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災害ごみを搬入する際の廃棄物処分手数料の減免手続きについて

最終更新日 

4月17日に発生した地震で発生した災害ごみを自己搬入する場合は、処分する費用を減免することができます。

○宿毛市環境管理センターへ搬入する場合
減免の対象となるもの:瓦、レンガ、ブロックなど宿毛市環境管理センターで処理できるもの。

○幡多クリーンセンターへ搬入する場合
減免の対象となるもの:焼却可能なごみ、粗大ごみなど幡多クリーンセンターで処分できるもの。

 

減免申請の手続き
被災状況のわかる写真をスマホ等で撮影する。
2 市役所
(税務課)で被災証明書を申請する。
3 市役所
(環境課)で廃棄物処分手数料減免申請 (PDF 29.2KB)を行う。
4 宿毛市環境管理センターや幡多クリーンセンターへ災害ごみを搬入する際に、被災証明書を提示してください。

 

■宿毛市環境管理センター(宿毛市山奈町山田1900 TEL:0880-66-0052)
午前8時30分~午後4時30分(正午~午後1時を除く)

※土日祝日、年末年始を除く

 

■幡多クリーンセンター(四万十市上ノ土居1544 TEL:0880-31-2600)
午前9時~午後4時30分(正午~午後1時を除く)

※土日祝日、年末年始を除く 

 


 

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このページに関するお問い合わせ
宿毛市 環境課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎2階)
TEL:0880-62-1252 FAX:0880-62-1273
E-mail:kankyo@city.sukumo.lg.jp
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