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国民年金(老齢年金生活者支援給付金)

最終更新日 

老齢年金生活者支援給付金


老齢基礎年金を受給されている方で、令和4年分の所得額が低下したこと等により、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる方へ、日本年金機構から請求書(はがき型)を順次お送りしています。

●支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

 

1.65歳以上(※1)で、老齢基礎年金(※2)を受けている
2.請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている
3.前年の年金収入額(※3)とその他の所得額の合計が878,900円以下である

 

※1 請求書は、65歳になる誕生日の前日以降にご提出ください。
※2 旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、その他の老齢・退職を支給事由とする年金であって、政令で定める年金についても対象となります。
※3 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

給付額 (令和5年度)

令和5年4月以降の給付額は、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の2点の合計額となります。(※1)  お送りしている請求書(はがき型)の裏面に、請求した場合に支給される見込額(月額)を記載しています。

 

1.保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,140円×保険料納付済期間(※2)÷480月
2.保険料免除期間に基づく額(月額)=11,041円(※3)×保険料免除期間(※2)÷480月

 

※1 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が778,900円を超え878,900円以下の方には、「1.保険料納付済期間に基づく額(月額)」に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
※2 給付額の算出のもととなった保険料納付済期間や保険料免除期間は、お手持ちの年金証書や支給額変更通知書等で確認できます。
※3 保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の改定に応じて変動します。

・昭和31年4月2日以後生まれの方は、保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間は11,041円(老齢基礎年金満額(月額)の6分の1)、保険料4分の1免除期間は5,520円(老齢基礎年金満額(月額)の12分の1)となります。

・昭和31年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間は11,008円、保険料4分の1免除期間は5,504円となります。



●老齢年金生活者支援給付金のご請求でお困りの際には、お電話ください。

「年金給付金専用ダイヤル」0570-05-4092 (ナビダイヤル)

 

●日本年金機構から届いた封筒や請求書(はがき型)を紛失された場合は、宿毛市役所市民課(住所地が宿毛市の方)または日本年金機構幡多年金事務所にお問い合わせください。

 


 

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このページに関するお問い合わせ
宿毛市 市民課
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎1階)
TEL:0880-62-1233 FAX:0880-62-1270
E-mail:shimin@city.sukumo.lg.jp
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