公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律の改正を受け、平成27年度4月1日の入札より宿毛市発注の全ての建設工事において、入札時に工事費内訳書の提出が必要になります。
●記載内容は「工種」までの記載となります。『記載例』 (PDF 92.9KB)参照。
●以下のような場合は失格になりますので注意をお願いします。
・工事内訳書の提出がない場合(工事費内訳書は事前作成が必須となります。入札会場での作成はできません。作成権限を委任することもできません。(代理入札では工事内訳書自体の訂正ができません。))
・工事費内訳書を提出しない場合(工事費内訳書と入札書記載の工事名又は工事番号が異なる、工事費内訳書記載の合計金額と入札金額が一致しない等により、当該入札案件のものと特定できない場合(軽微な誤りである場合は除く。)を含む。)
・金額の訂正を行っているもの。
●再度入札については、工事費内訳書の提出を要しないものとします。
●落札者については、これとは別に請負代金内訳書の提出をお願いします。
請負代金内訳書については「工種」「種別」「細別」(建築工事の場合は、種目別及び科目別)まで記載したものとします。
●再入札でも落札者がない場合等は、設計金額の確認等のため最低の価格をもって入札したもの(無効扱いとされたもの及び失格となったものを除く。)は「工種」「種別」「細別」(建築工事の場合は、種目別及び科目別)まで記載した工事費内訳書を速やかに提出してください。
<参考>公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
第12条 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳を記載した書類を提出しなければならない。
※入札心得(R5.04.01) (PDF 116KB)の確認をお願いします。
※令和5年4月1日以降に提出する工事費内訳書に、法定福利費の記載が必要になりました。
ただし、入札結果に影響をするものではありません。