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保育料について

最終更新日 

保育料の決定方法

保護者の市町村民税額と入所年度の4 月1 日現在の児童年齢によって決定します。

(4 月~8月の保育料については3月中旬頃にお知らせ予定です。)

令和5年度保育料徴収基準額表.pdf (PDF 171KB)はこちらです。←クリックしてください。

※保育料は、認定区分(1 号・2 号・3 号)、保育必要量(保育標準時間認定・保育短時間認定)によって異なります。

※4 月入所の時点では、令和5年度分の市町村民税額が確定されてないため、

令和5年4~8 月分の保育料…令和4年度の市町村民税

令和5年9 月~令和6年3月分の保育料…令和5年度の市町村民税

により算定します。

 

保育料の納付方法

保育料の納付方法は、原則、口座振替となります。

※以下は認定こども園以外の公立・私立保育園での手続き方法となります。認定こども園に入所希望の場合は、園へ直接ご確認ください。

 

宿毛市保育料預金口座振替依頼書(ゆうちょ以外).pdf (PDF 77.3KB)(A3サイズ)に必要事項を記入・押印のうえ、ご利用の園または福祉事務所保育係に提出してください。なお、ゆうちょ銀行を希望する場合は、ご本人が郵便局の窓口で手続きをしていただく必要があります。手続き終了後、宿毛市保育料預金口座振替依頼書(ゆうちょ銀行).pdf (PDF 74.2KB)をご利用の園または福祉事務所保育係に提出してください。

 

  • (取り扱い金融機関)

 市内に店舗のある銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合、信用漁業協同組合連合会及びゆうちょ銀行です。

  • (登録方法)

※ご兄弟等で同じ口座を登録される場合も、依頼書はお子様お1人につき1部必要になります。ご兄弟等が既に保育園に在園され口座振替登録をされていても、新しく保育園に入所されるお子様については新規で依頼書を提出する必要がありますのでご注意ください。

※ご兄弟等で別々の口座を登録しても構いません。ただし、保育料決定通知等の宛名は、支給認定証等で記載されている保護者の氏名となります。

※3歳児~5歳児のお子様については、手続き不要です。

  • (保育料の納期限)

    保育料の納期限は、毎月、月末となります。月末が土・日・休日の場合、納期限はこれらの日の翌営業日となります。

     

◎ご注意

※口座に残高がない等、引き落としが出来なかった場合には、翌月15 日(15日が土・日・休日の場合は、翌営業日)に再度引き落としになります。なお、再度引き落としが出来なかった場合、督促状を発送します。次月分にまとめての引き落とし、過去の分をさかのぼっての引き落としはできませんのでご了承ください。

※保育料の滞納が重なると、滞納処分を実施する場合があります。

※督促を受け、納期限後に納付される方については、延滞金が加算されることとなります。長期滞納(3 か月以上)のときは、保育の実施ができない場合がありますのでご承知ください。

※従来の口座から別口座に変更を希望される場合は、新たに書類をご提出ください。

 

延長保育料について ※公立保育園のみ

※私立保育園・認定こども園については、園へお問い合わせください。

  • 延長保育料の対象者

 保育短時間認定者のみ対象となります。保育短時間認定者が8時より前又は16時以降保育園を利用した場合に料金が発生します。

 保育標準時間認定者は、延長保育料は発生しません。

  • 延長保育の利用方法・支払い

 月締めで翌月払いとなります。納付書をお渡ししますので、期限までに園にて納付をお願いします。

  • 延長保育料金

 100円/日 〈月額上限〉1,000円/月

 ※延長保育料についての減免はしていません。

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このページに関するお問い合わせ
宿毛市 福祉事務所
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎1階)
TEL:0880-62-1240 FAX:0880-62-1271
E-mail:fukushi@city.sukumo.lg.jp
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