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第十回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

最終更新日 

第十回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給について


戦没者等のご遺族のみなさまへ


第十回特別弔慰金の請求はお済ですか?請求期限は、平成30年4月2日です。

この期限を過ぎると、法律の規定により、特別弔慰金を受ける権利が消滅します。

請求手続きがお済でない方は、期限までにご請求ください。

 

請求手続きがお済の方へ


市役所で申請手続きを終えた特別弔慰金は、裁定審査を都道府県で行っています。全国的に請求件数が非常に多く、国庫債券の交付までに1年程度のお時間をいただいております。国庫債券が届き次第、市役所から交付のご案内を送付いたしますので、いましばらくお待ちください。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。

第十回特別弔慰金の趣旨

 


先の大戦において公務などのため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、戦後70周年(平成27年)という特別な機会をとらえ、国としてあらためて弔慰の意を表すため、戦没者のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

第十回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表すため、償還額を年4万円から5万円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付することとしています。

 

対象となるご遺族

 


戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成27年4月1日(基準日9において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受給される方(戦没者等の妻、父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

1.平成27年4月1までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2.戦没者等の子

3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹

ご遺族の状況(婚姻・養子縁組)や、戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。

4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

※同順位者の人がいる場合、話し合いにより1人に決めたうえで申請に来ていただくことになります。

また、その場合、同意書が必要になってきます。同意書は受付時にお渡しします。

 

支給内容

 


額面25万円、5年償還の記名国債

 

請求期間

 


平成27年4月1日から平成30年4月2日まで

 

申請窓口

 


請求者がお住まいの市町村での申請となります。

宿毛市役所 福祉事務所 社会児童係

 

請求に必要な書類等

 


請求書類等(窓口に備え付けています)

1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書

2.第十回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書

3.戦没者等の遺族の現況等についての申立書

4.特別弔慰金請求同意書(同順位者がいる場合)

 

戸籍書類等

 

「平成27年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるかどうか等の状況により、提出いただく書類が異なります。詳しくは下記連絡先までご連絡ください。

 

平成28年1月以降の手続きにはマイナンバー(個人番号)が必要です。

 


個人番号利用開始に伴い、特別弔慰金の請求手続きにも個人番号が必要となります。

平成28年1年以降の手続きには、マイナンバーの通知カードもしくは個人カードをお持ちください。

このページに関するお問い合わせ
宿毛市 福祉事務所
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎1階)
TEL:0880-62-1240 FAX:0880-62-1271
E-mail:fukushi@city.sukumo.lg.jp
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