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ひとり親家庭医療費助成の手続き

最終更新日 

ひとり親家庭医療費助成とは


ひとり親家庭の生活の安定を福祉の増進を図ることを目的として、ひとり親家庭の親と児童、父母のいない児童が病気やケガで病院にかかった時、医療費(保険診療分)の自己負担を助成する制度です。
※児童とは、満18歳到着後の最初の3月31日までの方です。

●対象
所得税が課税されていない世帯で、申請された翌月から助成します。

●申請に必要なもの
健康保険証(申請者及び児童)
印鑑
課税所得証明書(1月1日に本市に住所がない場合)
個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
申請者の身元確認ができるもの(運転免許証、個人番号カード等)
※その他、申請者及び児童の状況等によって、別途書類の提出をお願いする場合があります。

●受診するとき
県内の場合
医療機関に「健康保険証」と「ひとり親家庭医療費受給者証」を提示してください。
加えて、健康保険証が国保・国保組合以外の方は「ひとり親家庭医療費請求書」が必要な場合があります。

県外の場合
県外では受給者証を使用できません。医療機関の窓口で自己負担分を一旦お支払ください。
後で、払い戻しの申請ができます。

●払い戻し(償還払い)の申請方法
次の場合は、申請により払い戻しが受けられます。
・県外の医療機関で受診したとき
・やむを得ない理由により受給者証を提示できなっかとき
・医師の指示により治療用装具を購入したとき

申請に必要なもの
・医療を受けた方の健康保険証
・ひとり親家庭医療費受給者証
・印鑑
・領収書
・保護者名義の金融機関口座のわかるもの
※申請期限は診療月の翌月から2年以内となります。
※治療用装具の払い戻しの場合は、上記のものに加え、医師の意見書(証明書)と健康保険からの医療費支給決定通知書が必要です。

●その他
健康保険の種類又は住所が変わった時などは、手続きが必要です。
また、助成を受けている人は、毎年5月に更新手続きを行ってください。

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このページに関するお問い合わせ
宿毛市 福祉事務所
〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地(本庁舎1階)
TEL:0880-62-1240 FAX:0880-62-1271
E-mail:fukushi@city.sukumo.lg.jp
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