セーフティネット保証4号
このたびの令和二年新型コロナウイルス感染症の発生により、セーフティーネット保証4号における指定地域に全国47都道府県が指定されました。
セーフティーネット保証4号とは、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。この認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。
認定を受けた後、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
金融機関または信用保証協会による審査の結果、ご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
詳しくは以下中小企業庁HPをご覧ください。
セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))(外部リンク)
セーフティネット保証4号の概要(外部リンク)
※令和5年10月1日以降の市区町村への認定申請分から、セーフティネット保証4号における資金使途に借換が必ず含まれていなければならないこととなりました。
それに伴い、申請書に既存融資の借換を目的とした申請であることを確認するチェック欄が設けられ、様式が変更されています。
なお、令和5年9月30日までに市区町村で認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会への保証申込みが行われたものについては、新規融資のみも可能です。
認定期間
令和2年2月18日から令和6年6月30日まで
対象となる中小企業者
・宿毛市において1年間以上継続して事業を行っていること。
・令和二年新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
比較月について
最近一か月間の売上高と比較するのは原則としてコロナウイルス感染症の流行以前(※)の同月です。
ただし、業種によって影響の出始める時期に差異があるため、コロナウイルス感染症により売上高に影響が出始めた時期が流行直後からでない場合は、令和2年または令和3年、令和4年の同月と比較することができます。
※ 二年型コロナウイルス感染症の流行は令和2年2月以降
緩和措置について
売上高等を前年と比較することができない創業者、または事業形態が大きく変わった等の理由から単純な比較ができない中小企業者もセーフティネット保証の認定を受けられるよう、認定基準が緩和されています。
・対象者
1. 創業してから3ヶ月~1年1ヶ月未満の中小企業者
2. 設備の導入、店舗数増加、新規事業等、事業拡大により前年~元年との単純な同月比較が難しい中小企業者
判断にお困りの際は商工観光課までお問い合わせください。連絡先はページ下部にあります。
申請方法
提出必須書類 |
1. セーフティネット保証4号_申請書 |
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2. セーフティネット保証4号_売上高資料 |
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3. セーフティネット保証4号_委任状(金融機関等、代理人により申請する場合) |
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委任を受けた 金融機関からの 申請でない場合 |
4. 宿毛市で1年間以上継続して事業を行っていることがわかる書類 |
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5. 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料 |
セーフティネット保証4号申請書等様式
様式種類 |
申請書 |
売上高資料 |
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通常様式 |
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最近一か月との比較月 |
申請書 |
売上高資料 |
創業者 |
最近3か月比較 |
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事業拡大 |
(1)最近3か月比較 |
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(2)令和元年12月比較 |
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(3)令和元年10月~12月比較 |
セーフティネット保証4号_委任状 |
申請書類送付先
〒788-8686
宿毛市希望ヶ丘1番地
宿毛市役所商工観光課(商工振興係)宛