農業経営基盤強化促進法に基づき、農地用の賃借や売買をすることもできます。
売買については農業振興地域内の農用地に限られます。
制度のポイント
1.農業委員会は、市町村、農協などの関係機関と連携して農用地の出し手と受け手の農用地の利用関係を調整します。
2.市町村は、農用地の利用関係の調査結果をとりまとめ、関係権利者の同意を得て貸借や売買の手続きをします(農用地利用集積計画の作成)。
3.農用地の出し手・受け手ともに下記のようなメリットがあります。
制度のメリット
出し手のメリット
・農地法の許可が不要です。
・貸した農地は期限が来れば、離作料を支払うことなく必ず帰ってきます。また、利用権を再設定することにより継続して貸すことができます。
・不在地主でも小作地を所有できます。
・農地を売った場合、譲渡所得について800万円(農用地区内の農地を買入協議制度によって農地保有合理化法人に売り渡した場合は1,500万円)まで特 別控除が受けられます。
受け手のメリット
・農地法の許可が不要です
・貸借期間中は安心して耕作できます。また、利用権を再設定することにより継続して借りることもできます。
様式ダウンロード
・利用権設定等申出書[PDF形式]
・利用権設定(経営受委託、移転及び転貸を除く)関係[PDF形式]
・利用権設定等申出書記入例[PDF形式]
・利用権設定(経営受委託、移転及び転貸を除く[PDF形式])関係記入例
・利用権設定合意解約等通知書.doc (DOC 35.5KB)
・利用権設定合意解約等通知書(記載例).doc (DOC 37KB)
・合意解約書様式(賃貸借、18条).docx (DOCX 18.5KB)
・合意解約書様式(使用貸借、18条適用外).docx (DOCX 13.8KB)