○宿毛市表彰条例施行規則

昭和39年10月15日

規則第10号

第1条 この規則は、宿毛市表彰条例(昭和39年宿毛市条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 条例第3条第4項の規定による表彰状の様式は、おおむね別表第1に、功労章は別表第2によるものとする。

第3条 条例第6条の規定する表彰対象者は、本市に居住している者、若しくは居住していた者又は本市に縁故の深い者。

第4条 条例第9条の規定による表彰者名簿の様式は、別表第3のとおりとする。

2 前項の名簿は、功労表彰、善行表彰及び特別表彰に区分するものとする。

第5条 条例第11条の規定により設置する選考委員会の委員は、教育文化・社会福祉並びに産業界などから必要に応じ市長が選任するものとし、その総数は10名以内とする。

2 特別の事由があるときは、市長は前項の人員を増減することができる。

第6条 選考委員会は、当該諮問に係る審議が終了したときは、その任を解かれるものとする。

2 委員は委員長を互選し、委員長が議長となって会議を開き、市長の諮問に答申しなければならない。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

第7条 委員会は市長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

第8条 委員は、選考に当たっては、公平を期し濫賞を戒め、表彰の価値を高めるよう努めなければならない。

第9条 この規則の実施について必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月21日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月2日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月3日規則第19号)

この規則は、平成17年10月7日から施行する。

(平成19年11月1日規則第37―2号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成21年3月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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宿毛市表彰条例施行規則

昭和39年10月15日 規則第10号

(平成23年2月8日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和39年10月15日 規則第10号
昭和41年4月21日 規則第8号
昭和48年11月2日 規則第29号
昭和51年9月30日 規則第25号
平成3年3月25日 規則第4号
平成17年10月3日 規則第19号
平成19年11月1日 規則第37号の2
平成21年3月17日 規則第2号
平成23年2月8日 規則第2号