○宿毛市名誉市民条例施行規則

平成7年3月24日

規則第3号

第1条 この規則は、宿毛市名誉市民条例(平成7年宿毛市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 条例第3条に規定する名誉市民の称号の贈与を証する証書(以下「名誉市民証」という。)は、第1号様式に定めるとおりとする。

2 名誉市民永久保存台帳は、第2号様式に定めるとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

宿毛市名誉市民条例施行規則

平成7年3月24日 規則第3号

(平成7年3月24日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成7年3月24日 規則第3号