○宿毛市名誉市民条例施行規則
平成7年3月24日
規則第3号
第1条 この規則は、宿毛市名誉市民条例(平成7年宿毛市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 名誉市民永久保存台帳は、第2号様式に定めるとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○宿毛市名誉市民条例施行規則
平成7年3月24日
規則第3号
第1条 この規則は、宿毛市名誉市民条例(平成7年宿毛市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 名誉市民永久保存台帳は、第2号様式に定めるとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成7年3月24日 規則第3号
(平成7年3月24日施行)
◆ | 平成7年3月24日 | 規則第3号 |