○宿毛市処務規程
昭和40年9月8日
訓令第3号
宿毛市処務規程(昭和39年宿毛市訓令第1号)の全部を改正する。
第1章 総則
第1条 本市の事務は、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2条 この規程で職員とは、市長の補助機関である職員(非常勤の職員を除く。)をいう。
第3条 参事は、市長の特命事務に従事するとともに重要な施策の企画立案に参画するものとする。
2 課長(所長を含む。以下同じ。)は、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 主監、技監は、上司の命を受けてその分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長補佐(所長補佐及び室長を含む。以下同じ。)は、課長を補佐し、その分掌事務を処理するとともに所属職員を指揮監督する。
5 主幹、技幹、係長、主任、主査、技査は、上司の命を受けてその分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
6 前項の職員以外の職員は、上司の命を受けてその分担事務に従事するほか、課(所を含む。以下同じ。)相互に協力し、事務能率の増進に努めなければならない。
第4条 2以上の課に関連する事務は、もっとも関係の深い課において分掌し、他の関係ある課に合議して処理するものとする。
第2章 決裁及び事務代決
第5条 すべて事務の処理は主務係長、課の庶務を分掌する係長、課長補佐、課長及び副市長を経て市長の決裁を受けるものとする。ただし、副市長及び課長は、別に定めるところにより事務の一部を専決することができる。
2 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決する。
3 市長及び副市長がともに不在のときは、総務課長がその事務を代決する。
4 課長が不在のときは、当該課長補佐がその事務を代決する。
第7条 専決権者たる副市長が不在のときは、総務課長がその事務を代決する。
2 専決権者たる課長が不在のときは、当該課長補佐がその事務を代決する。
第8条 削除
第3章 文書の取扱い
第9条 文書の取扱いに関しては、別に宿毛市文書規程(昭和30年宿毛市訓令第2号)をもって定める。
第4章 服務心得
第10条 職員が登退庁のときは、出退勤システムにより記録しなければならない。
第11条 次に掲げる事項は、別に定めのある場合を除き速やかに所属長を経て市長に届け出なければならない。
(1) 疾病若しくは負傷のため出勤することができないとき。
(2) 改姓若しくは本籍を変更したとき。
(3) 住所を移転したとき。
(4) 家族に異動のあったとき。
第12条 前条第1号に規定する疾病等で引き続き7日以上欠勤しようとするときは、医師の診断書を添付して届け出なければならない。
第13条 次に掲げる事項は、別に定めのある場合を除き速やかに所属長を経て市長の許可を受けなければならない。
(1) 休暇を受けようとするとき。
(2) 天災その他特殊な事由により出勤することができないとき。
(3) 配偶者、子、父母の看病、転地療養その他特殊の事由により出勤することができないとき。
第14条 次に掲げる事項は、別に定めのある場合を除き、速やかに所属長に報告し、その承認を受けなければならない。
(1) 出勤時刻までに登庁できないとき、若しくはできなかったとき。
(2) 退庁時刻前に退庁しようとするとき。
(3) 勤務時間中公務その他の事由により外出しようとするとき。
第15条 職員が休日又は執務時間外に執務をしようとするときは必ず当直員に届け出なければならない。退庁しようとするときも同様とする。
第16条 出張中用務の都合により、又は疾病その他やむを得ない事由により命令日数に変更を要するときは、速やかに上司に報告してその指示を受けなければならない。
第17条 出張を命ぜられた者が帰庁したときは、速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、特殊な事情又は軽易な事件については、口頭復命することができる。
第18条 職員が出張、休暇又は欠勤のため、緊急を要する事務を処理することができない場合は、あらかじめ上司の指示を受け、かつ、指名する者に引き継がなければならない。
第19条 職員が転任、休職、退職の場合は速やかに後任者にその担当事務について処理の状況を引継ぎ、そのてん末を市長に報告しなければならない。ただし、後任者が未定であるとき、又は事故があるときは、上司の指名する者に引き継ぐことができる。
2 各課の分掌事務に変更があった場合は、前項の規定を準用する。
3 前2項に規定する事務の引継ぎ並びに報告は、すべて正式文書をもってするものとする。
第20条 各課長、支所長はあらかじめ火元取締責任者を定め、総務課長に届け出なければならない。
2 火元責任者は常に火元の取締りを厳重にし、退庁する場合には使用火気の点検を正確にしなければならない。
第20条の2 各課長、支所長は、火災その他の非常災害に備え重要な書類及び物品に「非常持出」の表示をし、搬出その他必要な処置につきあらかじめ定めておかなければならない。
第20条の3 職員は勤務時間外、休日等において庁舎若しくはその附近に火災その他の非常災害が発生したときは、直ちに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。
第21条 あらたに職員に任用又は採用された者は速やかに履歴書、戸籍の個人事項証明書又は戸籍抄本及び住所届、家族調書を総務課長に提出しなければならない。
第5章 当直
第22条 当直は、宿直と日直の2種とする。
2 宿直は、退庁時限から翌日の登庁時限までとし、日直は、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。))及び週休日において平日の登庁時限から退庁時限までとする。
3 当直員は、職員又は当直事務を委託した者をもってこれに充てる。
第23条 当直員は、当直時限内における文書の収受、発送その他臨時の事務を処理し、庁内巡視及び構内の警戒に当たり、火災並びに盗難等の防止に努めなければならない。
第24条 次の各号のいずれかに該当するものは当直を免除する。
(1) 特別職及び課長(心得を含む)以上の職にある者
(2) 疾病その他特別の事務に従事するため市長において特に免除した者
(3) 就職の日から1箇月未満の新任職員並びに臨時任用の職員
第25条 総務課長は当直の日割りを定め、少なくとも当直の日の5日前までに所属長を経て本人に通知しなければならない。
第26条 当直を命ぜられた後において疾病その他やむを得ない事故により他の職員と当直を交替しようとするときは、所属長を経て総務課長に届け出てその承認を受けなければならない。
第27条 当直員は、次の各号により事務を処理しなければならない。
(1) 電報、親展のものはそのままとし、その他のものは開封し、次の区分によりそれぞれ送達しなければならない。
ア 市長、副市長等にあてた親展電報は名宛人又は総務課長
イ その他のものは名宛人又は総務課長
(2) 急を要すると認められる文書及び郵便物は、前号に準じ遅滞なく送致の手続をし、その他は当直終了の際総務課長又は次の当直員に引き継がなければならない。
(3) 審査請求、入札その他到着の日が権利の得喪又は変更に関係ある文書は、封皮に到着の日時を記載し、認印しなければならない。
(4) 前号の場合のほか、次に掲げる事項はこれを当直日誌に記入し総務課長に報告しなければならない。
ア 当直中に処理した事務の概要
イ 休日又は執務時間外に執務した者の職氏名及び執務時間
ウ 当直中に来訪した者の住所氏名及びその理由
エ その他参考となるべき事項
第28条 当直員は、庁内又は附近に火災その他異変があったときは警察署、消防本部に連絡する等臨機の処置を講ずるとともにその状況を市長又は副市長(市長、副市長ともに不在の場合は総務課長)に急報しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年6月16日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年9月12日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年7月26日訓令第8号)
この訓令は、昭和42年7月26日から施行する。
附則(昭和44年10月6日訓令第4号)
この訓令は、昭和44年10月6日から施行する。
附則(昭和46年4月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年5月24日訓令第9号)
この訓令は、昭和46年5月24日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和48年10月26日訓令第7号)
この訓令は、昭和48年11月1日から施行する。
附則(昭和52年11月1日訓令第4号)
この訓令は、昭和52年11月1日から施行する。
附則(昭和55年3月29日訓令第1号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年11月1日訓令第13号)
この訓令は、昭和55年11月1日から施行する。
附則(昭和58年1月20日訓令第2号)
この訓令は、昭和58年1月20日から施行する。
附則(昭和60年3月30日訓令第3号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日訓令第3号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月19日訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月30日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1月から施行する。
附則(平成24年2月27日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月31日訓令第1号)
この訓令は、令和4年2月1日から施行する。