○宿毛市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成13年4月1日

条例第28号

(設置)

第1条 宿毛市情報公開条例(平成13年宿毛市条例第26号。以下「公開条例」という。)に基づく情報公開制度及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」という。)及び宿毛市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年宿毛市条例第16号。以下「議会保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運用を図るため、宿毛市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第1条の2 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公開条例第16条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

(5) 議会保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(6) 議会保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(組織)

第2条 審査会の委員は5人以内とし、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の会議は、非公開とする。

(関係者に対する協力要請)

第6条 審査会は、必要があるときは専門的事項に関し、審査請求人、実施機関(公開条例第2条第1号に規定する実施機関、保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会保護条例第1条に規定する議会をいう。)の職員その他関係者に対し、資料の提出、意見、説明その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 市の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた市の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る市の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月28日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

宿毛市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成13年4月1日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成13年4月1日 条例第28号
平成28年3月22日 条例第2号
令和5年3月28日 条例第3号