○宿毛市立学校給食センター設置条例施行規則

昭和52年3月28日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、宿毛市立学校給食センター設置条例(昭和52年宿毛市条例第11号。以下「条例」という。)の施行及び管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(業務)

第2条 学校給食センター(以下「給食センター」という。)の業務は、次のとおりとする。

(1) 学校給食用物資の購入に関すること。

(2) 施設設置及び労務の管理に関すること。

(3) 予算の経理及び物品の保管管理・出納に関すること。

(4) 献立及び調理に関すること。

(5) 輸送に関すること。

(6) 学校給食費に関すること。

(7) 衛生管理及び栄養の調査研究に関すること。

(8) その他学校給食に必要な事項

(職員構成及び職務)

第3条 給食センターに、次の表の左欄に掲げる職員を置き、職員の職務はそれぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

所長

給食センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

事務職員

上司の命を受け、分担事務に従事する。

学校給食栄養管理者

献立の作成、その他については学校給食法の規定に準じる。

(給食の対象)

第4条 給食センターは、次に掲げる学校に在籍するすべての児童生徒を対象として、学校給食法施行規則(昭和29年文部省令第24号)第1条第2項に規定する完全給食(以下「給食」という。)を実施する。

名称

対象学校名

宿毛市立学校給食センター

宿毛市立小筑紫小学校

宿毛市立咸陽小学校

宿毛市立大島小学校

宿毛市立宿毛小学校

宿毛市立橋上小学校

宿毛市立平田小学校

宿毛市立山奈小学校

宿毛市立小筑紫中学校

宿毛市立片島中学校

宿毛市立宿毛中学校

宿毛市立橋上中学校

宿毛市立東中学校

宿毛市立沖の島学校給食センター

宿毛市立沖の島小学校

宿毛市立沖の島中学校

2 前項の規定にかかわらず、給食センターの設置目的を妨げない範囲で、次の各号に掲げるものについて給食を実施することができる。

(1) 給食対象学校に勤務する教職員

(2) 給食センターに勤務する職員

(3) その他教育委員会が必要と認めたもの

(給食の実施日)

第5条 給食の実施日は、毎週月曜日から金曜日までとする。

(給食を実施しない日)

第6条 給食センターにおいて給食を実施しない日は、次のとおりとする。

(1) 宿毛市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和35年宿毛市教育委員会規則2号)第2条第2項及び第3項に定める休業日とする。

(2) その他教育委員会が必要と認めた日は、これを変更することができる。

(臨時に給食を行わないとき及び児童生徒に異動を生じたときの校長の措置)

第7条 校長は、学校行事その他の理由により給食を実施しないときは、2週前の月曜日までに理由を記載した報告書を給食センターに提出しなければならない。

2 天災その他突発的な事由により給食の実施ができないときは、速かに給食センターに報告しなければならない。

3 病気等による欠席又は転退学等により、給食児童生徒数に異動を生じたときは、その都度給食センターに報告しなければならない。

(学校給食費)

第8条 学校給食費(以下「給食費」という。)は、宿毛市教育審議会の意見を聴いて教育長が定めた月額(3月分は調整額)を納入するものとする。

2 月の途中において転退学及び転入学する児童生徒の給食費については、日割によって計算する。

3 前項の規定によって計算された転退学児童生徒の給食費については、転退学前に納入するものとする。

4 食物アレルギー等のやむを得ない理由により、児童又は生徒が飲用の牛乳の提供を受ける事が出来ないときは、学校生活管理指導表を給食センターに提出した場合に限り、飲用の牛乳1本あたり50円を減額するものとする。

(欠食者の措置)

第9条 第7条第1項の場合を除く欠食者の措置については、傷病等やむを得ない理由により連続3日以上(当該機関の算定については、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)学校給食の提供を受けることができないときは、報告のあった日の翌日から3日目(3月分については宿毛市教育委員会が定める日)以降の給食費は徴収しないものとする。

(備付表簿)

第10条 給食センターには、次に掲げる表簿を備え付けなければならない。

(1) 給食日誌

(2) 備品台帳

(3) 報告書及び文書綴

(4) 献立表綴

(5) その他必要な表簿

(補則)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和58年8月16日教委規則第2号)

この規則は、昭和58年9月1日から施行する。

(昭和60年11月25日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月25日教委規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年2月29日教委規則第1号)

この規則は、平成12年3月1日から施行する。

(平成16年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月10日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日教委規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日教委規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月17日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

宿毛市立学校給食センター設置条例施行規則

昭和52年3月28日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年3月28日 教育委員会規則第1号
昭和58年8月16日 教育委員会規則第2号
昭和60年11月25日 教育委員会規則第7号
平成3年3月25日 教育委員会規則第5号
平成12年2月29日 教育委員会規則第1号
平成16年3月31日 教育委員会規則第2号
平成18年3月29日 教育委員会規則第5号
平成19年1月10日 教育委員会規則第5号
平成20年4月1日 教育委員会規則第10号
平成22年3月24日 教育委員会規則第10号
平成23年3月30日 教育委員会規則第4号
令和2年6月26日 教育委員会規則第2号
令和3年2月17日 教育委員会規則第2号
令和4年3月18日 教育委員会規則第5号