○宿毛市立公民館運営規則

昭和42年6月13日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 宿毛市立公民館設置条例(昭和35年宿毛市条例第18号)の規定に基づき、宿毛市立公民館(以下「公民館」という。)の運営については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(休館日)

第2条 公民館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、宿毛市教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(任務)

第3条 職員の任務は次のとおりとする。

(1) 館長は、公民館の行う各種事業の企画実施その他必要な事務を総括し、公民館の運営管理に当たる。

(2) 職員は館長の命を受け、公民館事業の実施に当たるとともに必要な事務を行う。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し、必要な事項は館長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に分館長及び分館の主事の職にある者の任期については、昭和43年3月31日までとする。

(昭和61年9月8日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日教委規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年11月29日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月1日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年1月10日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年2月22日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

宿毛市立公民館運営規則

昭和42年6月13日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和42年6月13日 教育委員会規則第1号
昭和61年9月8日 教育委員会規則第2号
平成5年3月29日 教育委員会規則第4号
平成14年11月29日 教育委員会規則第9号
平成17年2月1日 教育委員会規則第1号
平成19年1月10日 教育委員会規則第3号
令和4年2月22日 教育委員会規則第3号