○宿毛市立公民館運営規則
昭和42年6月13日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 宿毛市立公民館設置条例(昭和35年宿毛市条例第18号)の規定に基づき、宿毛市立公民館(以下「公民館」という。)の運営については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(休館日)
第2条 公民館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、宿毛市教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(任務)
第3条 職員の任務は次のとおりとする。
(1) 館長は、公民館の行う各種事業の企画実施その他必要な事務を総括し、公民館の運営管理に当たる。
(2) 職員は館長の命を受け、公民館事業の実施に当たるとともに必要な事務を行う。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し、必要な事項は館長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に分館長及び分館の主事の職にある者の任期については、昭和43年3月31日までとする。
附則(昭和61年9月8日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月29日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月1日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月10日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月22日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。