○宿毛市青少年育成センター設置条例施行規則

昭和42年5月16日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、宿毛市青少年育成センター設置条例(昭和42年宿毛市条例第27号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 宿毛市青少年育成センター(以下「育成センター」という。)の職員は、次のとおりとする。

所長 1人

指導員 若干人

職員 若干人

2 所長及び指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。

3 所長及び指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、原則として4週で108時間(週平均27時間)勤務することとする。

(職員の任命等)

第3条 所長は、宿毛市教育委員会(以下「委員会」という。)が任命し、その監督を受け、育成センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 指導員は、委員会が任命し、所長の命令を受けて事務に従事する。

3 職員は、所長の命令を受けて事務に従事する。

(補導員)

第4条 育成センターに補導員50人以内を置く。

2 補導員は、宿毛市教育長が委嘱する。

3 補導員は、所長の総合調整のもとに育成センターの業務に当たる。

(備付表簿)

第5条 育成センターには、次の表簿を備え付けるものとする。

(1) 育成日誌

(2) 少年問題相談簿

(3) 少年補導票綴

(4) 継続補導綴

(5) 会議録

(6) その他教育長が定めるもの

(その他の事項)

第6条 この規則で定めるもののほか、育成センターの運営に関し必要な事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和45年3月11日教委規則第2号)

この規則は、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和58年4月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日教委規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年1月8日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。

(令和元年12月25日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

宿毛市青少年育成センター設置条例施行規則

昭和42年5月16日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和42年5月16日 教育委員会規則第2号
昭和45年3月11日 教育委員会規則第2号
昭和58年4月26日 教育委員会規則第1号
平成18年3月24日 教育委員会規則第2号
平成19年3月9日 教育委員会規則第8号
平成20年3月19日 教育委員会規則第5号
平成22年1月8日 教育委員会規則第3号
令和元年12月25日 教育委員会規則第4号