○宿毛市消防団員の報酬及び費用弁償支給条例
昭和32年3月25日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第1項の規定に基づき消防団員の報酬及び費用弁償の支給について定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 消防団員に、報酬を支給する。
3 前項の規定による報酬は、1年を2期に区分し、上半期については10月30日に、下半期については、翌年の3月31日に支給するものとする。
(費用弁償)
第3条 消防団員が、市長又は団長が必要と認める職務に従事したときは、費用弁償として、宿毛市旅費条例(昭和29年宿毛市条例第15号)の例により支給するものとする。ただし、日当及び移転料については、この限りでない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和35年3月29日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年3月27日条例第5号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和39年4月7日条例第5号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年4月12日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和42年3月22日条例第17号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年10月18日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月11日から適用する。
附則(昭和44年6月28日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和45年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年10月15日条例第34号)
この条例は、昭和49年10月20日から施行する。
附則(昭和50年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月27日条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月22日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第9号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第12号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第15号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月5日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 報酬額 |
団長 | 年額 152,000円 |
副団長 | 年額 105,000円 |
分団長 | 年額 79,000円 |
副分団長 | 年額 46,000円 |
部長 | 年額 42,000円 |
班長 | 年額 37,500円 |
団員 | 年額 36,500円 |
別表第2(第2条関係)
区分 | 報酬額 |
消防ポンプ自動車機関員 | 年額 14,000円 |
小型動力ポンプ付積載車機関員 | 年額 9,000円 |
小型動力ポンプ機関員 | 年額 6,000円 |
別表第3(第2条関係)
区分 | 金額 | 備考 |
緊急・災害出動報酬 | 1日 8,000円 ただし、4時間未満は4,000円とする。 | 同一案件で同一日に再度招集した場合は、1回の出動とみなす。 |
点検出動報酬 | 1回 1,000円 | 月2回までとする。 |
出張報酬 | 市内、幡多郡内の市町村及び愛南町 1日 2,000円 上記以外 1日 5,000円 |