○宿毛市消防団員の報酬及び費用弁償支給条例

昭和32年3月25日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第1項の規定に基づき消防団員の報酬及び費用弁償の支給について定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 消防団員に、報酬を支給する。

2 前項の報酬の額は、別表第1のとおりとする。ただし、機関員である消防団員には、別表第2の額を加算する。

3 前項の規定による報酬は、1年を2期に区分し、上半期については10月30日に、下半期については、翌年の3月31日に支給するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、消防団員が、火災、風水害若しくは行方不明者捜索時の緊急出動若しくは警戒出動した場合(以下別表において「緊急・災害出動報酬」という。)、消防車両若しくは機械器具等若しくは水利の点検のために出動した場合(以下別表において「点検出動報酬」という。)又は消防団員が消防団活動のための会議若しくは研修その他の必要な会議等に出席した場合に支給する場合(以下別表において「出張報酬」という。)の報酬の額は、別表第3のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 消防団員が、市長又は団長が必要と認める職務に従事したときは、費用弁償として、宿毛市旅費条例(昭和29年宿毛市条例第15号)の例により支給するものとする。ただし、日当及び移転料については、この限りでない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和35年3月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年4月7日条例第5号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年4月12日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和42年3月22日条例第17号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年10月18日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月11日から適用する。

(昭和44年6月28日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年10月15日条例第34号)

この条例は、昭和49年10月20日から施行する。

(昭和50年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月22日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月5日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬額

団長

年額 152,000円

副団長

年額 105,000円

分団長

年額 79,000円

副分団長

年額 46,000円

部長

年額 42,000円

班長

年額 37,500円

団員

年額 36,500円

別表第2(第2条関係)

区分

報酬額

消防ポンプ自動車機関員

年額 14,000円

小型動力ポンプ付積載車機関員

年額 9,000円

小型動力ポンプ機関員

年額 6,000円

別表第3(第2条関係)

区分

金額

備考

緊急・災害出動報酬

1日 8,000円

ただし、4時間未満は4,000円とする。

同一案件で同一日に再度招集した場合は、1回の出動とみなす。

点検出動報酬

1回 1,000円

月2回までとする。

出張報酬

市内、幡多郡内の市町村及び愛南町

1日 2,000円

上記以外

1日 5,000円


宿毛市消防団員の報酬及び費用弁償支給条例

昭和32年3月25日 条例第1号

(令和5年7月5日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和32年3月25日 条例第1号
昭和35年3月29日 条例第3号
昭和36年4月1日 条例第8号
昭和37年3月27日 条例第5号
昭和39年4月7日 条例第5号
昭和40年4月12日 条例第6号
昭和42年3月22日 条例第17号
昭和43年10月18日 条例第34号
昭和44年6月28日 条例第34号
昭和45年3月27日 条例第7号
昭和47年3月25日 条例第5号
昭和49年3月23日 条例第4号
昭和49年10月15日 条例第34号
昭和50年3月28日 条例第4号
昭和56年3月27日 条例第4号
昭和61年3月31日 条例第9号
昭和63年3月30日 条例第7号
平成2年3月22日 条例第4号
平成4年3月26日 条例第6号
平成6年3月31日 条例第9号
平成9年3月21日 条例第9号
平成18年9月27日 条例第57号
平成31年3月27日 条例第12号
令和5年3月28日 条例第15号
令和5年7月5日 条例第26号