○宿毛市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成20年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、宿毛市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成20年宿毛市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(書類の提出)
第3条 市長は、前条の申請書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月29日から適用する。
附則(平成30年3月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宿毛市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定は、平成29年12月22日から適用する。