○宿毛市一般廃棄物収集及び運搬業務の委託に関する規則

平成21年2月10日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第2項の規定に基づき、本市が行う一般廃棄物の収集及び運搬(以下「収集運搬業務」という。)の委託に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(一般廃棄物処理の委託申請)

第2条 収集運搬業務の委託を受けようとする者は、一般廃棄物処理業務委託申請書(第1号様式)を事前に市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

(受託者の資格)

第3条 収集運搬業務を受託する場合の資格は、次に掲げるものとする。

(1) 受託者は、市の一般廃棄物処理計画(以下「収集計画」という。)に基づき収集運搬業務を遂行するに足りる施設、機器、人員及び財政的基礎を有し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し、相当の経験を有する者であること。

(2) 受託者が、法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれかにも該当しない者であること。

(3) 受託者が、自ら受託業務を実施し、従事する能力を有する者であること。

(委託条件)

第4条 受託者は、委託業務を遂行するために次に掲げる条件を専守しなければならない。

(1) 本人及び作業員は、収集計画に基づいて常時その業務に従事し、収集地区内のごみを必ず収集すること。

(2) 収集場所は、宿毛市が指定する場所による。

(3) 豪雨その他の災害でやむを得ないと市長が認めた場合以外は、収集を中止しないこと。また、市長の承認を得て中止した場合でも直近の代替日に収集を実施すること。

(4) 収集運搬車の故障、検査、作業員の疾病、負傷等により収集できないときは、代車、代人をもってあて、収集計画に支障のないよう直ちに配置すること。

(5) 収集運搬車は、対人対物保険に加入し、作業員には、労働保険に加入させること。

(6) 収集運搬車は、廃棄物が飛散又は流出しないように覆蓋車、パッカー車又はコンテナ式のものとし、収集運搬による騒音、振動、悪臭公害等生活の保全上支障のない設備とし、及び使用後は洗車して常に清潔を保持すること。

(7) 集積場所にごみが飛散している場合は、その都度きれいに清掃すること。

(8) 収集運搬車には、必ずホウキ、チリトリ、スコップ等の器具を備え付けておくこと。

(9) 環境衛生上、特に市長が必要と認め指示する事項は遵守すること。

(10) その他必要な事項については、市長が別に定める。

(委託契約)

第5条 市長は、第2条の申請があったときは、委託者を決定し、契約を締結しなければならない。

2 前項に定める契約については、関係法令及び宿毛市契約規則(昭和45年宿毛市規則第19号)の定めるところによる。

(委託契約期間)

第6条 委託の契約期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1か年とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは期間を別に定めて委託することができる。

(契約の解除)

第7条 市長は、受託者が第3条及び第4条の各号に違反し、又は市長の指示警告に従わないときは、契約の途中であっても委託契約を解除することができる。

(休廃止の届出)

第8条 受託者は、契約業務を休廃止しようとするときは、その3か月以前までに、その事由を付して市長に文書で提出して承認を受けなければならない。

(損害賠償)

第9条 受託者は、第7条の規定により契約を解除された場合は、市が受けた損害を賠償しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月14日規則第3号)

この規則は、平成24年2月14日から施行する。

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宿毛市一般廃棄物収集及び運搬業務の委託に関する規則

平成21年2月10日 規則第1号

(平成24年2月14日施行)