○宿毛市子ども・子育て支援会議条例

平成25年9月20日

条例第38号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、宿毛市子ども・子育て支援会議(以下「支援会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 支援会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 支援会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する委員15人以内をもって組織する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他市長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 支援会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、支援会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 支援会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 支援会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 支援会議の庶務は、福祉事務所において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、支援会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に開催される会議は、市長が招集する。

(宿毛市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 宿毛市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年宿毛市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

宿毛市子ども・子育て支援会議条例

平成25年9月20日 条例第38号

(平成25年9月20日施行)