○宿毛市立特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年9月18日

規則第19号

(指定管理者の指定の申請に必要な書類)

第2条 条例第10条の規定による指定管理者の指定を受けようとする者が、条例第9条に定める申請の際に提出する書類は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者指定申請書(第1号様式)

(2) 事業計画書(第2号様式)

(3) 収支予算書(第3号様式)

(4) 定款、規約その他これらに類する書類

(5) 法人にあっては当該法人の登記簿謄本、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し

(6) 申請書を提出する日の属する事業年度及び前事業年度に係る財務諸表等経営の状況を示す書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(事業報告書の提出期限等)

第3条 条例第11条の規定による事業報告書の提出は、指定管理者事業報告書(第4号様式。以下「事業報告書」という。)により行うものとする。

2 事業報告書の提出期限は、毎年度終了後(年度の途中において指定を取り消されたときは、その取り消された日後)30日以内とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、当該期間を延長することができる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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宿毛市立特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年9月18日 規則第19号

(平成26年9月18日施行)