○宿毛市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第28号

(条例別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 宿毛市福祉医療費の助成に関する条例施行規則(昭和49年宿毛市規則第20号)第2条第1項又は第3項に規定する乳幼児等(宿毛市福祉医療費の助成に関する条例(平成20年宿毛市条例第4号)第2条1号に規定する乳児、幼児及び児童をいう。以下同じ。)の福祉医療費の受給資格認定に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 宿毛市福祉医療費の助成に関する条例施行規則第3条又は第4条第1項に規定する乳幼児等の福祉医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 宿毛市福祉医療費の助成に関する条例施行規則第2条第1項に規定する重度心身障害者医療費の受給資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 宿毛市福祉医療費の助成に関する条例施行規則第3条又は第4条第1項に規定する重度心身障害者医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 宿毛市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和51年宿毛市規則第16号)第4条第1項及び第2項に規定するひとり親家庭医療費の受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 宿毛市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則第7条第1項に規定するひとり親家庭医療費の受給者証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 宿毛市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則第9条第1項及び第2項又は第10条に規定するひとり親家庭医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成17年宿毛市告示第46―2号)第2条に規定する軽減対象者の確認に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第6条 削除

第7条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、宿毛市就学援助費の支給に関する取扱要綱(平成27年宿毛市教育委員会告示第13号)第8条に規定する要保護児童生徒及び準要保護児童生徒の認定に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(条例別表第2に定める事務及び情報)

第8条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 宿毛市福祉医療費の助成に関する条例施行規則第2条第2項に規定する乳幼児等の福祉医療費受給資格認定に係る申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る乳幼児等又は保護者(宿毛市福祉医療費の助成に関する条例第2条第3号に規定する保護者をいう。以下この条において同じ。)に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号、第6号、第7号及び第8号の2に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

 当該申請に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)

 当該申請に係る乳幼児等又は保護者に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する情報

 当該申請に係る乳幼児等又は保護者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権におる保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)

 当該申請に係る乳幼児等又は保護者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する支援給付及び同法第15条に規定する配偶者支援金の給付に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)

 当該申請に係る乳幼児等又は保護者に係る医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)

(2) 宿毛市福祉医療費の助成に関する条例施行規則第3条又は第4条第2項に規定する乳幼児等の福祉医療費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請に係る乳幼児等又は保護者に係る医療保険給付関係情報

第9条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 宿毛市福祉医療費の助成に関する条例施行規則第2条第2項に規定する重度心身障害者医療費受給資格者認定に係る申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う者及び同一の世帯に属する者に係る地方税法関係情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者が加入する国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者をいう。以下同じ。)の資格に関する情報

(2) 宿毛市福祉医療費の助成に関する条例施行規則第3条又は第4条第2項に規定する重度心身障害者医療費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者及び同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う者に係る医療保険給付関係情報

第10条 条例別表第2の3の項に規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 宿毛市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則第4条第3項に規定するひとり親家庭医療費の受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る児童(宿毛市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(昭和51年第31号)第2条第1項に規定する児童をいう。以下この条において同じ。)、父、母又は養育者(宿毛市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(昭和51年第31号)第3条第4号に規定する養育者をいう。以下この条において同じ。)に係る住民票関係情報

 当該申請に係る児童、父、母又は養育者に係る地方税関係情報

 当該申請に係る児童、父、母又は養育者と同一住所地に居住しており、そのひとり親等と生計を同じくするものに係る地方税関係情報

 当該申請に係る児童、父、母又は養育者に係る生活保護関係情報

 当該申請に係る児童、父、母又は養育者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

 当該申請に係る児童、父、母又は養育者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当支給に係る情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)

 当該申請に係る児童、父、母又は養育者に係る医療保険給付関係情報

(2) 宿毛市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則第7条第1項に規定するひとり親家庭医療費の受給者証の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る児童、父、母又は養育者に係る住民票関係情報

 当該申請に係る児童、父、母又は養育者に係る地方税関係情報

 当該申請に係る児童、父、母又は養育者と同一住所地に居住しており、そのひとり親等と生計を同じくするものに係る地方税関係情報

 当該申請に係る児童、父、母又は養育者に係る生活保護関係情報

 当該申請に係る児童、父、母又は養育者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

 当該申請に係る児童、父、母又は養育者に係る医療保険給付関係情報

(3) 宿毛市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則第9条第3項又は第10条に規定するひとり親家庭医療費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る児童、父、母又は養育者に係る地方税関係情報

 当該申請に係る児童、父、母又は養育者と同一住所地に居住しており、そのひとり親等と生計を同じくするものに係る地方税関係情報

 当該申請に係る児童、父、母又は養育者に係る医療保険給付関係情報

第11条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱第2条に規定する軽減対象者の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次のとおりとする。

(1) 当該申請を行う者に係る住民票関係情報

(2) 当該申請を行う者、配偶者及び当該申請を行う者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

(3) 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

(4) 当該申請を行う者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険情報」という。)

(5) 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

第12条 削除

第13条 条例別表第3の教育委員会の項事務の欄の規則で定めるものは、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 就学援助費の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 学校教育法第18条に規定される学齢児童及び学齢生徒で、公立の小学校又は中学校に在籍する者(以下、この条において「児童生徒」という。)、児童生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のいないときその他民法(明治29年法律第89号)第838条第1号に該当するときは、後見人。以下、この条において「保護者」という。)又は、認定に係る児童生徒と住所(集合住宅にあっては、部屋番号を含む。)を同一にする者(住所が同一であっても、住居が異なることを証明できる家屋の構造となっている場合は、住居を同一にする者)及び当該児童生徒と送金等の方法により生計を共にする者(以下、この条において「世帯員」という。)の市町村民税情報又は住民票情報

 当該申請に係る児童生徒又は保護者の生活保護実施関係情報

 当該申請に係る児童生徒又は保護者の中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第3号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

宿毛市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日 規則第28号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月28日 規則第28号
平成29年3月28日 規則第3号