○宿毛市訪問型サービスAの人員、設備及び運営等に関する基準を定める規則
平成29年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(以下「訪問型サービス」という。)のうち緩和した基準によるサービス(以下「訪問型サービスA」という。)の事業の人員、設備及び運営等に関する基準について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法で使用する用語の例によるほか、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 訪問型サービスA 訪問型サービスのうち、緩和した基準によるサービスをいう。
(2) 従事者 宿毛市(以下「市」という。)が定めた宿毛市生活支援担い手養成講座の受講終了資格を有する者、かつ、一般社団法人 宿毛市シルバー人材センターへ登録をした者で、訪問型サービスAの提供にあたる者をいう。
(3) サービス担当者会議 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。
(事業の実施)
第3条 この事業の実施主体は市とし、事業の実施にあたっては、一般社団法人 宿毛市シルバー人材センター(以下「事業者」という。)に委託するものとする。
(事業の一般原則)
第4条 事業者は、利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるようサービスの提供に努めなければならない。
2 事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
3 事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市、他の介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
(基本方針)
第5条 訪問型サービスAは、生活援助が必要な場合に、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら、従事者による生活援助の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(従事者等の員数)
第6条 事業者が当該事業を行う事業所に置くべき従事者等の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。
2 事業者は、利用者の数に応じ必要と認められる数の者をサービス提供責任者としなければならない。
3 前項に規定するサービス提供責任者は、介護福祉士等とし、利用者に対する訪問型サービスAの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所等に従事することができる。
(管理者)
第7条 事業者は、その事業所に専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(設備及び備品)
第8条 事業者は、その事業所に事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、訪問型サービスAの提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。
2 訪問型サービスAと他の事業とが同一の事業所において運営されている場合については、他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、それぞれの設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(個別計画の作成)
第9条 第6条第2項に規定するサービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービスA個別計画を作成するものとする。
(内容及び手続きの説明及び同意)
第10条 事業者は、訪問型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、当該事業者が定める重要事項に関する運営規程の概要、従事者等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
(提供拒否の禁止)
第11条 事業者は、正当な理由なく訪問型サービスAの提供を拒んではならない。
(衛生管理等)
第12条 事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 事業者は、事業所の設備及び備品等については、衛生的な管理に努めなければならない。
(秘密保持等)
第13条 事業所の従事者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、当該事業所の従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合にあっては利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合にあっては当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(事故発生時の対応)
第14条 事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援又は第1号介護予防支援事業による援助を行う地域包括支援センターに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった措置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対する訪問型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第15条 事業者は、訪問型サービスAの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市長へ届け出なければならない。
(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日
(2) 廃止し、又は休止しようとする理由
(3) 現に訪問型サービスAを受けている者に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該訪問型サービスAを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該訪問型サービスAに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、指定介護予防支援事業者、第1号介護予防支援事業の実施者、他の訪問介護相当サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(訪問型サービスAに要する費用の額)
第16条 訪問型サービスAに要する費用の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 週1回程度利用 30分未満 1,500円/回
(2) 週1回程度利用 30分以上60分未満 2,210円/回
(3) 週2回程度利用 30分未満 1,530円/回
(4) 週2回程度利用 30分以上60分未満 2,240円/回
(5) 週3回程度利用 30分未満 1,610円/回
(6) 週3回程度利用 30分以上60分未満 2,360円/回
2 鵜来島で実施される訪問型サービスAに要する費用の額は、従事者一人あたり13,000円に宿毛市旅費条例(昭和29年宿毛市条例第15号)第6条に規定する額を加えた額とする。
(利用料の納付)
第17条 市長は、当該訪問型サービスAを利用した者から宿毛市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則(平成28年宿毛市規則第2号)で定める額を利用料として徴収する。
2 市長は、利用料の額を決定したときは請求書により当該利用者に通知するものとし、利用者は、請求書に記載された日までに利用料を納付しなければならない。
(利用料の滞納)
第18条 利用者が正当な理由なく市に納付すべき利用料を請求書に記載された日を過ぎても納付しない場合は、市は、利用者に対し、1月以上の猶予期間を設けた上で支払い期限を定め、当該期限までに滞納額の全額の支払いがないときは当該訪問型サービスAの提供を停止する旨の催告をすることができる。
2 市は、前項の催告をした場合には、介護支援専門員及び事業者に報告をし、必要な措置を講じるものとする。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。