○宿毛市印鑑条例施行規則
昭和50年3月28日
規則第5号
宿毛市印鑑条例施行規則(昭和29年宿毛市規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宿毛市印鑑条例(昭和50年宿毛市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事務の取扱い)
第2条 条例又はこの規則に定める手続は、市民課又は支所にて執り行う。
(申請書等の受理)
第3条 市長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、その者の氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び通称)、出生の年月日及び住所を住民基本台帳と照合確認し、これを受理するものとする。
(1) 同伴している法定代理人が当該申請又は届出をする者の法定代理人であることを証する書類で、発行から3月以内のもの
(2) 同伴している法定代理人が本人であることが確認できる書類として市長が認めるもの
(回答書の提出期限)
第4条 条例第4条第2項に規定する回答書の提出期限は、照会文書送付の日から1月を経過する日までとする。ただし、提出期限日が閉庁日の場合は、翌開庁日までとする。
(照会文書の送付先)
第5条 条例第4条第2項に規定する照会文書の送付先は、登録申請者の住民基本台帳に登録された住所とする。ただし、入院等の理由により、住所以外への送付の申出があった場合は、その事実を確認した上で登録申請者の居住地に送付することができるものとする。
(登録通知)
第6条 条例第4条第3項第2号の規定により、保証人を付して登録申請を行った場合は、登録後に登録申請者本人に対し、印鑑登録を実施したことを教示するための印鑑登録確認通知書を送付するものとする。
(印鑑登録原票の保管)
第7条 市長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し保管しなければならない。
(登録証の返納)
第9条 条例第8条の申請、条例第10条第1項第2号又は第3号の届出に添えられた登録証は、市長に返納しなければならない。
(即時登録)
第10条 既に印鑑登録を受けている者から新しい印鑑による登録の申請があった場合、申請同日に交付された登録証明書を回収しない限り、新しい印鑑による登録を行うことができないものとする。
(押印に使用する印肉)
第11条 印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。
(文書の保存)
第12条 印鑑に関する書類の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 条例第11条の規定により抹消された印鑑登録原票 抹消された日の属する年度の翌年度から5年
(2) 前号以外の書類 受理した日の属する年度の翌年度から2年
(一時停止)
第14条 登録証明書の発行を一時的に停止する旨の申出があった時は、市長は、直ちにこの申出を受理するものとする。
2 一時停止の解除の申出は、登録者自らが、登録証及び身分証明書を提示した上で行うものとする。ただし、やむを得ない理由により登録者自らが解除の申出を行うことができない場合は、代理人に申出させることができる。
(5) 条例第11条第1項第4号及び第5号の規定による印鑑登録の抹消の通知 印鑑登録抹消通知書(第5号様式)
附則
この規則は、昭和50年5月1日から施行する。
附則(昭和62年8月21日規則第12号)
この規則は、昭和62年9月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月17日規則第19号)
この規則は、平成14年6月17日から施行する。
附則(平成16年6月22日規則第10―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月21日規則第32号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日規則第19号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年6月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の宿毛市印鑑条例施行規則別記様式は、この規則による改正後の宿毛市印鑑条例施行規則の規定にかかわらず、残品の限度で使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第10号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和元年9月18日規則第8号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和4年7月27日規則第18号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和5年5月1日規則第21―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月18日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年1月6日施行する。
(登録原票の保存期間の特例)
2 宿毛市印鑑条例の一部を改正する条例(令和6年宿毛市条例第29号)による改正前の宿毛市印鑑条例第6条第2項の規定により調整された登録原票(同項の規定により磁気ディスクをもって調整された登録原票を除く)の保存期間は、第12条第1項第2号の規定にかかわらず、施行の日の翌日から起算して1年とする。
(経過措置)
3 この規則による改正前の宿毛市印鑑条例施行規則別記様式は、この規則による改正後の宿毛市印鑑条例施行規則の規定にかかわらず、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。