○宿毛市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成13年10月1日

規則第21号

(放置となる期間)

第2条 条例第2条第2号の「相当の期間」とは、10日以上をいう。

(撤去勧告)

第3条 条例第8条の規定による勧告は、撤去勧告書(第1号様式)により行うものとする。

(撤去命令)

第4条 条例第9条の規定による命令は、撤去命令書(第2号様式)により行うものとする。

(廃物認定)

第5条 市長は、条例第10条第3項の規定による告示を行った日から起算して2週間を経過したときは、同条第1項の規定による認定を行うことができる。

(廃物認定外放置自動車の処分)

第6条 条例第12条第1項の告示期間は2週間とする。

(委員会の委員)

第7条 条例第14条に規定する宿毛市放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」という。)の委員は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 自動車に関する専門的な知識を有する者

(2) 学識経験者

(3) 市民代表

(4) 市職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の組織)

第8条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(委員会の会議)

第9条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員会の庶務)

第10条 委員会の庶務は、環境課において行う。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年8月16日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宿毛市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則第10条第1項の規定は、平成15年4月1日から適用する。

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宿毛市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成13年10月1日 規則第21号

(平成17年8月16日施行)