○宿毛市選挙管理委員会規程
昭和57年8月20日
選挙管理委員会告示第7号
高知県宿毛市選挙管理委員会規程(昭和29年宿毛市選挙管理委員会告示第1号の2)の全部を改正する。
第1章 組織
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、宿毛市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票の数が同じであるときは、くじでこれを定める。
2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。
(委員長の任期及び補欠選挙)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長の職務代理者の指定)
第4条 委員長は、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)を、あらかじめ指定しておかなければならない。
(委員等の退職)
第5条 委員長が退職しようとするときは、委員長職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。
2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。
(委員長等の異動の告示)
第6条 委員長若しくは委員長職務代理者、委員又は補充員に異動があったときは、委員会は直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(所属党派の変更の届け出)
第7条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
第2章 会議
(委員会の招集)
第8条 委員会の招集は、委員長が委員に対する通知によりこれを行う。
2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員会の開会中に、緊急を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
4 委員から委員会の招集を請求しようとするときは、議題及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。
(選挙後最初の委員会の招集)
第9条 委員の改選後最初に開かれる委員会は、事務局長が招集するものとする。
(欠席の届け出)
第10条 委員は、委員会に出席できないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(説明の聴取)
第11条 委員会は、必要があると認めたときは、市長又は関係のある職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の作成)
第12条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。会議録には、委員長及び委員長の指定する委員が署名しなければならない。
(その他)
第13条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査・議決、その他の会議の手続については、宿毛市議会の会議の例による。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第14条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会の議決すべき事件につき、議案を提出すること。
(2) 委員会の議決事項を執行すること。
(3) 公印及び文書の保管に関すること。
(4) 委員会の庶務に関すること。
(5) その他法令によりその権限に属する事項
(専決処分)
第15条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。
(事務の委任等)
第16条 委員長は、その権限に属する事務の一部を、委員会の職員に委任又は臨時に代理させることができる。
第4章 事務局
(事務局の設置)
第17条 委員会の事務を処理するため、事務局を置く。
(職員)
第18条 事務局に次の職員を置く。
事務局長
書記
その他の職員
2 前項の職員の定数については、宿毛市職員定数条例(昭和34年宿毛市条例第15号)の定めるところによる。ただし、必要ある場合は任命権者の承認を得て、その事務部局の職員を定数外に兼務の委嘱をすることができる。
3 事務局に次長を置くことができる。次長は書記をもってこれに充てる。
4 臨時に職員を必要とする場合は、事務補助員を置くことができる。
(職務)
第19条 事務局長は、委員長の命を受けて事務を処理し、職員を指揮監督する。
2 書記及びその他の職員は、上司の命を受けて庶務に従事する。
(その他)
第20条 本章に規定するもののほか、職員の職制・任免・給与並びに勤務時間その他の勤務条件、分限懲戒及び服務その他の身分取り扱いについては、宿毛市の例による。
第5章 文書の処理
(文書の決裁)
第21条 起案文書は、すべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易なものであって、委員長が指定したものについては、事務局長がこれを専決処分することができる。
(文書の閲覧等)
第22条 文書類は、事務局長の承認を得ないでこれを閲覧に供し、又はその謄本を交付し、若しくは持ち出してはならない。
(その他)
第23条 この章に規定するもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、宿毛市文書規程(昭和30年宿毛市訓令第2号)の例による。
第6章 告示及び公印
第24条 委員会及び委員長の行う告示は、宿毛市公告式条例(昭和39年宿毛市条例第25号)を準用する。
(公印)
第25条 委員会の公印の名称、寸法、書体及び使用区分は、別表第1のとおりとする。
2 公印のひな型は、別表第2のとおりとする。
(公印の保管その他)
第26条 公印の保管、その他公印に関することについては、宿毛市公印規則(昭和38年宿毛市規則第1号)の規定を準用する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月8日選管訓令第43号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第25条関係)
名称 | ひな型番号 | 寸法(mm) | 書体 | 使用区分 |
宿毛市選挙管理委員会印 | 1 | 45 | てん書 |
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〃 〃 | 2 | 30 | 〃 | 投票用紙 |
〃 〃 | 3 | 18 | 〃 | 委員会名をもってする文書 |
宿毛市選挙管理委員会委員長印 | 4 | 30 | 〃 | 当選証書用 |
〃 〃 | 5 | 24 | 〃 | 委員長名をもってする文書 |
〃 〃 | 6 | 18 | 〃 | 諸証明用 |
宿毛市選挙管理委員会事務局長印 | 7 | 24 | 〃 | 事務局長名をもってする文書 |
〃 〃 | 8 | 18 | 〃 | 収入・支出命令 |
選挙長印 | 9 | 18 | れい書 | 選挙長名をもってする文書 |
宿毛市選挙契印 | 10 | 長径30 短径13 | てん書 |
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別表第2(第25条関係)
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 |
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