○宿毛市総合運動公園の管理運営規則

平成13年3月22日

規則第3―1号

(趣旨)

第1条 宿毛市都市公園条例(平成3年宿毛市条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、宿毛市総合運動公園の管理運営について必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(利用時間)

第2条 宿毛市総合運動公園の利用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

体育館 午前9時から午後10時まで

陸上競技場 午前9時から午後10時まで

多目的グラウンド 午前9時から午後10時まで

補助グラウンド 午前9時から午後5時まで

(休園日)

第3条 宿毛市総合運動公園の休園日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休園することができる。

ア 年始 1月1日から1月3日まで

イ 年末 12月29日から12月31日まで

(利用の申請)

第4条 宿毛市総合運動公園利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、トレーニング室、シャワーを利用しようとする場合は、回数券を利用することにより利用許可申請書の提出に代えることができるものとする。

(利用の許可)

第5条 前条の規定によって許可をした場合には使用料を納付させ、利用許可書(第2号様式)を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、使用料の領収書を発行することにより利用許可書の交付に代えることができるものとする。

3 回数券を利用する場合においても前項の例によるものとする。

(利用許可の変更)

第6条 利用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、直ちにその旨を届け出て教育委員会の承認を受けなければならない。

(利用の条件)

第7条 教育委員会は、第5条の許可に当たっては、利用時間、利用方法その他管理上必要な条件を付すことができる。

(利用方法の制限)

第8条 第5条の許可を受けたものは、運動施設の利用に当たっては、工作物その他特別な施設(電力利用のための設備を含む。)を設け、また既存の設備に変更を加えてはならない。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合はこの限りではない。

(遵守事項)

第9条 第5条の許可を受けた者及び入場者(以下「利用者等」という。)は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 場内ではすべて係員の指示に従うこと。

(利用許可の取消等)

第10条 教育委員会は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用許可を取消し、又は退場させることができる。

(1) 条例及び施行規則並びにこの規則に違反したとき。

(2) 酒気を帯びているとき。

(3) 所定の場所以外の場所で喫煙したとき。

(4) 土足を禁じる旨の指定がなされた運動施設内でその指示に従わないとき。

(5) 他人に危害又は迷惑を及ぼすと認められたとき。

(6) 犬猫その他ペット類を連れている場合で管理上不適当と認めるとき。

(7) その他管理上の必要があるとき。

(使用料の減免)

第11条 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第12条 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(第4号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用終了後の確認)

第13条 第5条の許可を受けた者は、運動施設の利用が終わったときは運動施設を整理し、管理者の確認を受けなければならない。

(行為の申請及び許可)

第14条 条例第3条の行為をしようとする者は、行為許可申請書(第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定によって許可をした場合には使用料及び占用料を納付させ、行為許可書(第6号様式)を交付する。

(施設等の損傷(滅失)届出)

第15条 条例第30条の規定により指定に係る施設、附属設備又は器具等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに施設等損傷(滅失)(第7号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第16条 条例第20条の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせる場合における第2条から第4条まで、第6条から第8条まで、第10条から第12条まで及び第14条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第5条第11条第12条及び第14条の規定(見出しを含む。以下同じ。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において、第1号様式から第6号様式までの様式中「宿毛市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式から第4号様式まで及び第6号様式様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成26年6月26日教委規則第9号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(令和3年2月17日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日教委規則第9号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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宿毛市総合運動公園の管理運営規則

平成13年3月22日 規則第3号の1

(令和4年10月1日施行)