○宿毛市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成11年12月10日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、宿毛市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成11年宿毛市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(多量排出事業者)
第2条 条例第13条の規則で定める者は、その事業により排出する一般廃棄物が1日当たり0.5立方メートル又は10キログラム以上となる事業者とする。
(指定袋及びごみ処理券の規格)
第3条 条例第15条別表第1に定める市長が指定する袋及びごみ処理券(以下「指定袋等」という。)の規格は、次のとおりとする。
(1) 大袋 縦75センチメートル 横60センチメートル
(2) 小袋 縦65センチメートル 横45センチメートル
(3) ごみ処理券 縦6センチメートル 横9センチメートル
(手数料の徴収等)
第4条 条例第15条別表第1に定める手数料は、指定袋等の販売をもって徴収するものとする。
2 条例第15条別表第1の指定袋に収納することができにくく規則で定めるものは、粗大ごみとする。
3 条例第15条別表第3に定める手数料は、同表の種別に定める廃棄物の保管及び保管施設から特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第17条第1項に規定する指定引き取り場所までの運搬料とする。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可、同条第2項に規定する許可の更新、法第7条第4項に規定する一般廃棄物処分業の許可及び同条第5項に規定する許可の更新の申請は、第4号様式による。
(2) 法第7条の2第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の範囲の変更申請は、第5号様式による。
(3) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可申請は、第6号様式による。
(1) 法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可、同条第2項に規定する許可の更新、法第7条第4項に規定する一般廃棄物処分業の許可及び同条第5項に規定する許可の更新は、第9号様式による。
(2) 法第7条の2第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の範囲の変更許可は、第10号様式による。
(3) 浄化槽法第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可は、第11号様式による。
(許可証の携帯義務等)
第9条 条例第19条の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証を常に携帯し、市の関係職員又は依頼者から請求のあったときは提示しなければならない。
2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可証の再交付)
第10条 許可業者は、許可証を亡失又はき損したときは、直ちにその事由を付し市長に届け出て再交付を受けなければならない。
(許可証の返納)
第11条 許可業者は、許可証の有効期間が満了し、若しくは法第7条の3及び浄化槽法第41条第2項の規定により、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業を行うことの停止を命ぜられたときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月18日規則第20号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月19日規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の宿毛市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定は、平成15年12月1日から適用する。
附則(令和元年12月14日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。