○宿毛市斎場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年12月24日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、宿毛市斎場の設置及び管理に関する条例(平成3年宿毛市条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第3条の規定により、宿毛市斎場(以下「斎場」という。)の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、死体火葬許可証を添え、宿毛市斎場使用許可申請書(第1号様式第2号様式第3号様式第4号様式)を提出しなければならない。

2 市長は、斎場の使用を許可したときは、申請者に宿毛市斎場使用許可書(第5号様式第6号様式第7号様式第8号様式)を交付する。

(使用許可書の提示)

第3条 斎場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可書を斎場事務従事者に示し、その指示を受けなければならない。

(使用時間及び休業日)

第4条 斎場の使用時間及び休業日は、次のとおりとする。

(1) 使用時間 午前8時30分から午後5時まで

(2) 休業日 1月1日及び市長が指定する日

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、使用時間を変更し、臨時に休業日を設けることができる。

(収骨等)

第5条 使用者は、市長が指定した日時に収骨し、遺骨を引き取らなければならない。

2 前項の日時に使用者が収骨をしない場合において、斎場の管理上支障があると認めたときは、市長において、収骨することができる。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、宿毛市斎場使用料減免申請書(第9号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用後の点検)

第7条 使用者は、その使用が終了したときは、直ちにその使用した施設、設備等を原状に復し、斎場事務従事者の点検を受けなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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宿毛市斎場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年12月24日 規則第16号

(平成19年4月1日施行)