○宿毛市定期船事業条例施行規則

昭和39年9月30日

規則第7号

第1条 宿毛市定期船事業条例(昭和39年宿毛市条例第41号)の施行に伴い必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 乗船券の種類及び様式は、第1号様式のとおりとする。

第3条 乗客が携行できる手荷物は、次のとおりとする。ただし、自ら船内に持ち込みできるものに限る。

(1) 無料手荷物、鞄、ハンドバックその他の身の廻り品で、その容積の和が0.09立方メートル以下で、かつ、重量の和が20キログラム以下のもの

(2) 有料手荷物 前号に掲げる無料手荷物以外のもので、1個の重量が30キログラム以下又は1辺の長さが2メートル以下(釣竿、天幕等を除く。)のもの

2 前項第2号の有料手荷物を持ち込みしようとする乗客は、整理券を購入し、当該手荷物に添付しなければならない。

3 整理券の様式は、第4号様式のとおりとする。

第4条 乗船券は、次の場合はこれを無効とする。

(1) 通用期間に反して乗船券を使用したとき。

(2) 乗船券が著しく汚損し記載事項が不明となったとき、又はこれを塗抹改変したとき。

(3) 旅客運賃割引証を詐用し、又は年齢を詐称して運賃の低減を受けたとき。

(4) その他乗船券を不正乗船の手段に供したとき。

第5条 乗客は、船長又は係員の請求があれば乗船券を呈示しなければならない。

第6条 満員その他運送上支障があるときは、次の各号の措置をすることができる。

(1) 乗船券発売枚数の制限又は発売停止

(2) 乗船方法又は航路の変更若しくは制限

第7条 受託制限貨物は、次のとおりとする。

(1) 1個の重量が1,500キログラム又は長さが6メートルを超えるもの

(2) 船舶の構造上、受託することが困難と認めるもの

第8条 船内に広告しようとするものは、第2号様式による広告掲示申請書に料金を添えて市長に申請しなければならない。

第9条及び第10条 削除

第11条 業務委託料金は、別表のとおりとする。

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和39年10月1日から施行する。

(昭和41年12月5日規則第26号)

この規則は、昭和41年12月5日から施行する。

(昭和43年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月27日規則第6号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月27日規則第18号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日規則第6号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月23日規則第6号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年10月15日規則第15号)

この規則は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年7月12日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月21日規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

片島

280,000円

母島

140,000円

弘瀬

100,000円

鵜来島

50,000円

備考 業務委託料金は、この表に掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。

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第3号様式 削除

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第5号様式 削除

宿毛市定期船事業条例施行規則

昭和39年9月30日 規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章 定期船
沿革情報
昭和39年9月30日 規則第7号
昭和41年12月5日 規則第26号
昭和43年1月17日 規則第1号
昭和45年3月27日 規則第6号
昭和46年3月27日 規則第18号
昭和48年3月30日 規則第6号
昭和49年3月23日 規則第6号
昭和49年10月15日 規則第15号
昭和51年3月31日 規則第8号
昭和60年3月28日 規則第2号
昭和60年7月12日 規則第14号
平成元年3月24日 規則第2号
平成9年3月21日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第10号