○宿毛市コミュニティバスの運行に関する条例施行規則
平成29年9月21日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、宿毛市コミュニティバスの運行に関する条例(平成29年宿毛市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(乗降)
第3条 宿毛市コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の乗降は、前条に規定する停留所以外の場所でも可能とする。(以下「自由乗降」という。)ただし、国道沿い、交差点、見通しの悪いカーブその他の危険な場所での乗降はできない。
2 自由乗降が可能な区間の使用料は、乗降した場所の最も近い停留所の使用料を適用する。ただし、同一停留所間内で乗降した場合及び乗降した場所の最も近い停留所が同一の場合については、次の停留所までの使用料を適用する。
(運休日等)
第4条 コミュニティバスの運休日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
2 市長は、天災その他やむを得ない事由により、コミュニティバスの運行に支障があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、コミュニティバスの運行内容等を変更し、又は運行を停止することができる。
(使用料)
第5条 条例第6条に規定する使用料は、現金又は乗車券で納めなければならない。
3 使用料の割引の種類別の適用方法は、別表第4のとおりとする。
4 前項に規定する割引が適用される者は、割引を受けようとする場合は、そのいずれかに該当する者であることを乗務員に示さなければならない。ただし、1歳未満の小児と付添人又は介護人については、この限りではない。
5 割引料金の計算方法は、大人料金(条例第6条に定める使用料)の半額とし、10円未満の端数が出た場合は、切り捨てとする。
6 割引の種類の適用は重複しない。
7 小学生未満の乳幼児については保護者同伴とし、無料とする。
(管理及び運営)
第6条 条例第3条第2項の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、毎月の運行状況を、翌月の10日までに市長に報告しなければならない。
2 受託者は、常に安全に留意し、天候の急変、道路の崩壊、その他コミュニュティバスが安全に運行できないと認められる状況が生じた場合は、直ちに市長に報告し、適切な措置を講じなければならない。
(事故報告)
第7条 受託者は、コミュニティバス運行中に事故等が発生した場合は、迅速かつ的確にこれに対応し、宿毛市コミュニティバス運行事故報告書(第1号様式)により直ちに市長に報告しなければならない。
(苦情処理)
第8条 受託者は、利用者からの苦情等に誠実に対応するとともに、市長に当該苦情等の処理について宿毛市コミュニティバス運行苦情等処理報告書(第2号様式)を提出するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成29年10月16日から施行する。
附則(平成30年6月27日規則第25号)
この規則は、平成30年7月20日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第29号)
この規則は、平成30年10月17日から施行する。
附則(平成30年12月19日規則第38号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和3年9月22日規則第33号)
この規則は、令和3年10月19日から施行する。
附則(令和4年1月25日規則第2号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日規則第2―2号)
この規則は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和6年1月24日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月24日規則第29号)
この規則は、令和7年1月6日から施行する。
附則(令和8年3月25日規則第10号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) まちぐる線
停留所 | 椰子の湯 |
大島公園 | |
片島中学校 | |
西片島 | |
宿毛市役所 | |
宿毛駅 | |
宿毛高等学校 | |
JA高知県宿毛支所 | |
大井田病院 | |
宿毛文教センター | |
交流複合施設さくら | |
サングリーンクリハラ | |
エヴィ宿毛店 | |
フジ宿毛店 | |
いなげ胃腸科内科 | |
宿毛市総合社会福祉センター | |
沖の島定期船乗り場 |
(2) 栄喜線
停留所 | 栄喜住吉神社 |
大海老人憩いの家 | |
漁協本所 | |
坂ノ下集会所 | |
JA高知県宿毛支所 | |
大井田病院 | |
宿毛文教センター | |
交流複合施設さくら | |
サングリーンクリハラ | |
エヴィ宿毛店 | |
宿毛駅 | |
フジ宿毛店 | |
いなげ胃腸科内科 | |
宿毛市総合社会福祉センター | |
西片島 | |
宿毛市役所 |
(3) 石原線
停留所 | 旧石原小学校 |
小三原生活改善センター | |
伊与野上岡仕出し店 | |
伊与津 | |
内外ノ浦 | |
宿毛駅 | |
JA高知県宿毛支所 | |
大井田病院 | |
宿毛文教センター | |
交流複合施設さくら | |
サングリーンクリハラ | |
エヴィ宿毛店 | |
フジ宿毛店 | |
いなげ胃腸科内科 | |
宿毛市総合社会福祉センター | |
西片島 | |
宿毛市役所 |
(4) 橋上線
停留所 | 楠山多目的集会所 |
坂本多目的集会所 | |
神有多目的集会所 | |
奥奈路旧バス停 | |
橋上生活改善センター | |
平野集会所 | |
中角集会所 | |
二ノ宮集会所 | |
平井地区集会所 | |
宿毛文教センター | |
大井田病院 | |
JA高知県宿毛支所 | |
交流複合施設さくら | |
サングリーンクリハラ | |
エヴィ宿毛店 | |
宿毛駅 | |
フジ宿毛店 | |
いなげ胃腸科内科 | |
宿毛市総合社会福祉センター | |
西片島 | |
宿毛市役所 |
(5) 藻津線
停留所 | 藻津 |
宇須々木集会所 | |
咸陽小学校 | |
港南台地区コミュニティセンター | |
西地区防災センター | |
西町5丁目 | |
自由ケ丘コミュニティセンター | |
宿毛駅 | |
JA高知県宿毛支所 | |
大井田病院 | |
宿毛文教センター | |
交流複合施設さくら | |
サングリーンクリハラ | |
エヴィ宿毛店 | |
フジ宿毛店 | |
いなげ胃腸科内科 | |
宿毛市総合社会福祉センター | |
西片島 | |
宿毛市役所 |
別表第2(第2条関係)
1 乗車区間
路線名 | 区分 | 区間 |
まちぐる線 | 市街地区間 | まちぐる線内全区間 |
栄喜線 | 郊外区間 | 栄喜住吉神社、大海老人憩いの家、漁協本所、坂ノ下集会所 |
市街地区間 | 坂ノ下集会所、街区 | |
石原線 | 郊外区間 | 旧石原小学校、小三原生活改善センター、伊与野上岡仕出し店、伊与津、内外ノ浦 |
市街地区間 | 内外ノ浦、街区 | |
橋上線 | 郊外区間 | 楠山多目的集会所、坂本多目的集会所、神有多目的集会所、奥奈路旧バス停、橋上生活改善センター、平野集会所、中角集会所、二ノ宮集会所、平井地区集会所 |
市街地区間 | 平井地区集会所、街区 | |
藻津線 | 郊外区間 | 藻津、宇須々木集会所、咸陽小学校、港南台地区コミュニティセンター、西地区防災センター、西町5丁目、自由ケ丘コミュニティセンター |
市街地区間 | 自由ケ丘コミュニティセンター、街区 |
※郊外区間と市街地区間の境目の停留所は、両区分の特性を持ち、どちらに進むかにより、乗車区分を判断するものとする。
※街区とは、全路線に定めるもののうち、宿毛駅、宿毛市役所、西片島、宿毛市総合社会福祉センター、いなげ胃腸科内科、フジ宿毛店、エヴィ宿毛店、サングリーンクリハラ、交流複合施設さくら、宿毛文教センター、大井田病院及びJA高知県宿毛支所の停留所を経由する区間のことをいう。
2 適用方法
区分 | 対象者 |
大人料金 | 中学生以上の者 |
小人料金 | 小学生の者 |
別表第3(第5条関係)
乗車券種別 |
回数乗車券 |
|
※ 乗車券について
(1) 乗車券の種別は、回数乗車券のみとする。
(2) 回数乗車券については、50円、100円の2種類とし、運行区間料金の11枚綴りで、10枚分の料金とする。
別表第4(第5条関係)
1 使用料の割引の種類別の適用方法
(1) 小人料金
(2) 身体障害者(手帳所持者)及び介護者(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に規定する身体障害者障害程度等級表3級以上の身体障害者及び12歳未満の4級以下の身体障害者の介護者で、障害者1人につき介護者1人)
(3) 知的障害者(療育手帳所持者)及び介護者(平成3年9月24日児発第811号厚生省児童家庭局長通知「知的障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について」に規定する第1種知的障害者の介護者で、知的障害者1人につき介護者1人)
(4) 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)及び介護者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者の介護者で、精神障害者1人につき介護者1人)
(5) 免許返納者(有効期間内の全ての運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受けた者をいう。)
(6) 高齢者(満65歳以上の者。)
様式 略
