○宿毛市林邸の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年12月20日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、宿毛市林邸の設置及び管理に関する条例(平成29年宿毛市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(通称)
第1条の2 条例第2条に規定する宿毛市林邸の通称は、「宿毛まちのえき林邸」とする。
(開館時間及び休館日)
第3条 林邸の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 林邸の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 毎週月曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(使用の変更)
第6条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、林邸使用変更申請書(第3号様式)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(使用の中止)
第7条 使用者は、施設の使用を中止しようとするときは、林邸使用中止届(第5号様式)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) カフェスペースの使用料 当月分の使用料を前月末日まで。ただし、4月分は4月10日までとする。
(2) 和室及びキッチンスペースの施設使用料及び冷暖房使用料 第5条の規定により許可書の交付を受けるとき。
(3) 屋外シャワーの使用料 使用するとき。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、市長の定める期限までに使用料を納付することができるものとする。
(1) 国又は地方公共団体が使用するとき。
(2) その他市長がやむを得ない理由があると認めるとき。
(使用料の還付)
第9条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、林邸使用料還付申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 市の行事に使用するとき。
(2) その他、市長が特に必要があると認めたとき。
(遵守事項)
第11条 使用者及び林邸を利用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外にごみ、空かん、空びん等を捨てないこと。
(2) 許可なく物品の販売、展示その他これに類する行為をしないこと。
(3) 設備を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(4) 他の者に危険又は迷惑を生ずるおそれのある行為をしないこと。
(5) その他管理上の必要から市長が行う指示に従うこと。
(建物等破損滅失の届出)
第12条 使用者が、林邸の使用中に建物又は設備若しくは備付器具を破損又は滅失したときは、直ちに林邸建物等破損(滅失)届(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
2 事業報告書の提出期限は、毎年度終了後(年度の途中において指定を取り消されたときは、その取り消された日後)30日以内とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該期間を延長することができる。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、林邸の運営に必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月15日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条の2の規定は、平成30年4月21日から適用する。