○宿毛市防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和元年7月3日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、宿毛市防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(令和元年宿毛市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、利用の促進の観点から定めない。ただし、市長が特に必要と認めた場合には、臨時に休館することができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第3条第1項の規定により、センターの利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宿毛市防災コミュニティセンター利用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 市長は、前条による申請を適当と認め利用を許可する場合は、申請者に対して宿毛市防災コミュニティセンター利用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付する。

(利用の変更)

第6条 利用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、宿毛市防災コミュニティセンター利用変更申請書(第3号様式)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により利用変更申請書を受理した場合において、利用の変更を承認したときは、宿毛市防災コミュニティセンター利用変更承認書(第4号様式)を当該申請者に交付する。

(利用の中止)

第7条 利用者は、施設の利用を中止しようとするときは、宿毛市防災コミュニティセンター利用中止届(第5号様式)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(使用料の納付)

第8条 使用料は、第5条の規定により許可書の交付を受けるときまでに納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、市長の定める期限までに使用料を納付することができるものとする。

(1) 国又は地方公共団体が使用するとき。

(2) その他市長がやむを得ない理由があると認めるとき。

(使用料の還付)

第9条 条例第8条ただし書の規定により使用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、宿毛市防災コミュニティセンター使用料還付申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による還付の申請があった場合において、その還付の可否を決定したときは、宿毛市防災コミュニティセンター使用料還付決定通知書(第7号様式)により、当該還付申請者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第10条 条例第9条の規定により使用料を減免することができる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 全額免除できる場合

 市の行事で使用するとき。

 市民又は市内の防災関係団体が防災に関する啓発、教育、訓練等に利用するとき。

 指定管理者に管理を行わせる場合において、指定管理者が地域のコミュニティの場として利用するとき。

 その他市長が特別の事由があると認めるとき。

(2) 2分の1を減額できる場合 前号に掲げるもののほか、指定管理者に管理を行わせる場合において、指定管理者が特別の事由があると認めるとき。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、申請書と共に宿毛市防災コミュニティセンター使用料減免申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合において、使用料の減免の可否を決定したときは、許可書に必要事項を記載し、当該申請者に通知するものとする。

(建物等の損傷滅失の届出)

第11条 利用者は、センターの利用中に建物若しくは施設等を損傷し、又は滅失したときは、宿毛市防災コミュニティセンター(損傷、滅失)(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者の指定に必要な書類)

第12条 条例第10条第1項の規定による指定管理者の指定を受けようとする者が、条例第12条に定める申請の際に提出する書類は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者指定申請書(第10号様式)

(2) 事業計画書(第11号様式)

(3) 収支予算書(第12号様式)

(4) 定款、規約その他これらに類する書類

(5) 法人にあっては当該法人の登記簿謄本、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し

(6) 第1号の指定申請書を提出する日の属する事業年度及び前年度に係る財務諸表等経営の状況を示す書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(指定管理者による管理の場合の規定等)

第13条 条例第10条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合において、第3条の規定中「市長が特に必要と認めた」とあるのは「指定管理者があらかじめ市長の承認を得た」とし、第4条から第11条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とし、第8条から第10条までの規定(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において、第1号様式第2号様式及び第4号様式から第7号様式までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

3 条例第10条第3項の規定により、指定管理者が利用料金について市長の承認を受けるときは、利用料金承認申請書(第13号様式)を市長に提出するものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第11号で令和元年10月1日から施行)

(準備行為)

2 第12条及び第13条第3項に規定する指定管理者の指定及び当該指定に関し必要なその他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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宿毛市防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和元年7月3日 規則第2号

(令和元年10月1日施行)