○宿毛市防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
令和元年7月3日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、宿毛市防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(令和元年宿毛市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、利用の促進の観点から定めない。ただし、市長が特に必要と認めた場合には、臨時に休館することができる。
(利用の変更)
第6条 利用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、宿毛市防災コミュニティセンター利用変更申請書(第3号様式)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(利用の中止)
第7条 利用者は、施設の利用を中止しようとするときは、宿毛市防災コミュニティセンター利用中止届(第5号様式)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(使用料の納付)
第8条 使用料は、第5条の規定により許可書の交付を受けるときまでに納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、市長の定める期限までに使用料を納付することができるものとする。
(1) 国又は地方公共団体が使用するとき。
(2) その他市長がやむを得ない理由があると認めるとき。
(1) 全額免除できる場合
ア 市の行事で使用するとき。
イ 市民又は市内の防災関係団体が防災に関する啓発、教育、訓練等に利用するとき。
ウ 指定管理者に管理を行わせる場合において、指定管理者が地域のコミュニティの場として利用するとき。
エ その他市長が特別の事由があると認めるとき。
(2) 2分の1を減額できる場合 前号に掲げるもののほか、指定管理者に管理を行わせる場合において、指定管理者が特別の事由があると認めるとき。
3 市長は、前項の申請があった場合において、使用料の減免の可否を決定したときは、許可書に必要事項を記載し、当該申請者に通知するものとする。
(建物等の損傷滅失の届出)
第11条 利用者は、センターの利用中に建物若しくは施設等を損傷し、又は滅失したときは、宿毛市防災コミュニティセンター(損傷、滅失)届(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 指定管理者指定申請書(第10号様式)
(2) 事業計画書(第11号様式)
(3) 収支予算書(第12号様式)
(4) 定款、規約その他これらに類する書類
(5) 法人にあっては当該法人の登記簿謄本、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し
(6) 第1号の指定申請書を提出する日の属する事業年度及び前年度に係る財務諸表等経営の状況を示す書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(令和元年規則第11号で令和元年10月1日から施行)