○横瀬川ダムクライミング施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年4月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、横瀬川ダムクライミング施設の設置及び管理に関する条例(令和2年宿毛市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の申請)

第2条 横瀬川ダムクライミング施設の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第7条の規定により、使用料を減額又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市の行事に使用する場合

(2) その他、市長が特に必要があると認めた場合

2 前項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(管理及び運営)

第4条 条例第3条第2項の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、毎月の運営状況を、翌月の10日までに市長に報告しなければならない。

2 受託者は、常に安全に留意し、天候の急変、設備の破損その他クライミング施設が安全に使用できないと認められる状況が生じた場合は、直ちに市長に報告し、適切な措置を講じなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、横瀬川ダムクライミング施設の運営に必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

横瀬川ダムクライミング施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年4月1日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
令和2年4月1日 規則第10号