○宿毛市津波避難タワーの設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年6月22日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、宿毛市津波避難タワーの設置及び管理に関する条例(令和4年宿毛市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 条例第4条第2項の規定により、津波避難タワーの使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、津波避難タワー使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、前条による申請を適当と認め使用を許可する場合は、申請者に対して津波避難タワー使用許可書(第2号様式)を交付する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

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宿毛市津波避難タワーの設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年6月22日 規則第15号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
令和4年6月22日 規則第15号