○宿毛市交流複合施設さくらの設置及び管理に関する条例
令和4年9月22日
条例第28号
(設置)
第1条 市民相互の交流を深め、豊かな地域社会の形成と住民福祉に寄与するため、宿毛市交流複合施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 宿毛市交流複合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宿毛市交流複合施設さくら | 宿毛市桜町2番1号 |
(宿毛市交流複合施設)
第3条 宿毛市交流複合施設は、次に掲げる施設等の複合施設をいう。
(1) 宿毛市支所及び支所連絡所設置条例(昭和29年宿毛市条例第5号)に規定する「中央支所」
(2) 宿毛市いきいきふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(令和4年宿毛市条例第29号)に規定する「宿毛市いきいきふれあいセンター」
(3) 会議室及び多目的ホール(以下「会議室等」という。)
2 前条第3号に掲げる会議室等の管理については、この条例に定めるところによる。
(休館日)
第5条 会議室等の休館日は、宿毛市の休日を定める条例(平成元年宿毛市条例第4号)第1条第1項に定めるところによる。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用時間)
第6条 会議室等の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用等の許可)
第7条 会議室等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 会議室等の管理上支障があると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に使用されると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、会議室等を使用させることが不適当と認めるとき。
(1) 前条の規定に該当するとき。
(2) 不正の手段によって許可を受けたとき。
(3) その他市長において必要があると認めたとき。
(使用料)
第10条 会議室等の使用料は、別表に定めるところによる。ただし、市長は、公用若しくは公益のために使用するとき、又は特別の事情があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の場合において、使用料の算定は宿毛市財産条例(昭和39年宿毛市条例第30号)第9条及び第10条の例によるものとする。
(損害賠償)
第12条 故意又は過失により会議室等の備品その他の物件を破損し、又は滅失した場合は、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第20号で令和4年12月1日から施行)
(宿毛市支所及び支所連絡所設置条例の一部改正)
2 宿毛市支所及び支所連絡所設置条例の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
別表(第10条関係)
会議室 | 300円/時間 |
多目的ホール | 240円/時間 |
備考 冷暖房を使用する場合は、1時間につき420円を別に徴収する。