○宿毛市交流複合施設さくらの設置及び管理に関する条例

令和4年9月22日

条例第28号

(設置)

第1条 市民相互の交流を深め、豊かな地域社会の形成と住民福祉に寄与するため、宿毛市交流複合施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 宿毛市交流複合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宿毛市交流複合施設さくら

宿毛市桜町2番1号

(宿毛市交流複合施設)

第3条 宿毛市交流複合施設は、次に掲げる施設等の複合施設をいう。

(3) 会議室及び多目的ホール(以下「会議室等」という。)

(管理)

第4条 前条第1号及び第2号に掲げる施設の管理に関し必要な事項は、当該各号に規定する条例に定めるところによる。

2 前条第3号に掲げる会議室等の管理については、この条例に定めるところによる。

(休館日)

第5条 会議室等の休館日は、宿毛市の休日を定める条例(平成元年宿毛市条例第4号)第1条第1項に定めるところによる。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用時間)

第6条 会議室等の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用等の許可)

第7条 会議室等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第8条 市長は、前条第1項の許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 会議室等の管理上支障があると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に使用されると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、会議室等を使用させることが不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、第7条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは会議室等からの退去を命ずることができる。

(1) 前条の規定に該当するとき。

(2) 不正の手段によって許可を受けたとき。

(3) その他市長において必要があると認めたとき。

(使用料)

第10条 会議室等の使用料は、別表に定めるところによる。ただし、市長は、公用若しくは公益のために使用するとき、又は特別の事情があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(長期使用)

第11条 市長は、多目的ホールの使用について周辺地域の賑わいの創出その他市長が特に必要と認める場合においては、第5条から前条までの規定にかかわらず許可することができるものとする。

2 前項の場合において、使用料の算定は宿毛市財産条例(昭和39年宿毛市条例第30号)第9条及び第10条の例によるものとする。

(損害賠償)

第12条 故意又は過失により会議室等の備品その他の物件を破損し、又は滅失した場合は、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第20号で令和4年12月1日から施行)

(宿毛市支所及び支所連絡所設置条例の一部改正)

2 宿毛市支所及び支所連絡所設置条例の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

別表(第10条関係)

会議室

300円/時間

多目的ホール

240円/時間

備考 冷暖房を使用する場合は、1時間につき420円を別に徴収する。

宿毛市交流複合施設さくらの設置及び管理に関する条例

令和4年9月22日 条例第28号

(令和4年12月1日施行)