○宿毛市個人情報保護法施行細則
令和5年3月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び宿毛市個人情報保護法施行条例(令和5年宿毛市条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 現金により納付する方法
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(宿毛市個人情報保護条例施行規則の廃止)
第2条 宿毛市個人情報保護条例施行規則(平成13年宿毛市規則第11号)は、廃止する。