○宿毛市個人情報保護法施行細則

令和5年3月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び宿毛市個人情報保護法施行条例(令和5年宿毛市条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(手数料及び費用の納付)

第2条 条例第6条第2項に規定する手数料及び同条第3項に規定する写しの送付に要する費用は、前納とする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 現金により納付する方法

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(宿毛市個人情報保護条例施行規則の廃止)

第2条 宿毛市個人情報保護条例施行規則(平成13年宿毛市規則第11号)は、廃止する。

宿毛市個人情報保護法施行細則

令和5年3月28日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月28日 規則第8号