○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則

令和6年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成17年宿毛市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 施設の受付、保守その他の維持管理に関する契約

(2) 設備又は機器の運転管理その他の維持管理に関する契約

(3) 物品等の保守その他の維持管理に関する契約

(4) 情報処理システム(ソフトウェアを含む。)の保守その他の維持管理に関する契約

(5) 輸送又は送迎に関する契約

(6) 宿毛市定期船事業における乗船券の発売及び貨物等の取扱業務に関する契約

(7) 宿毛市支所及び支所連絡所設置条例(昭和29年宿毛市条例第5号)に規定する沖の島支所弘瀬連絡所及び沖の島支所鵜来島連絡所の運営等に関する契約

(8) 給食の調理に関する契約

(9) 宿毛市立坂本図書館の運営等に関する契約

(10) 廃棄物の収集及び運搬に関する契約

(11) 公金の出納に関する契約

(12) 医療の提供に必要な業務に関する契約

(長期継続契約の期間)

第3条 条例第2条に規定する契約の契約期間は、5年を超えないものとする。ただし、条例第2条第1号に掲げる契約について、借り入れる物品の法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。以下同じ。)に100分の120を乗じて得た年数(1年に満たない端数を生じたときは、これを1年に切り上げるものとする。以下同じ。)が5年を超える場合において、当該契約の内容から5年を超える期間が適当と認められるものについては、法定耐用年数に100分の120を乗じて得た年数を超えない期間とすることができるものとする。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則

令和6年4月1日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
令和6年4月1日 規則第20号