○職員の通勤手当の支給に関する規則

令和7年3月28日

規則第22号

職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和33年宿毛市規則第1号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 宿毛市一般職員の給与に関する条例(昭和29年宿毛市条例第11号。以下「条例」という。)第9条の3(以下「通勤手当の条項」という。)の規定による通勤手当の支給、返納等については、職員の給与の支給に関する規則(昭和41年宿毛市規則第6号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 通勤手当の条項及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、出張所、その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 通勤手当の条項に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに通勤手当の条項及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。この場合において、経路の長さの計測方法は、任命権者が別に定めるものとする。

(届出)

第3条 職員が、新たに通勤手当の条項第1項の職員たる要件を具備するに至った場合及び同項の職員が住居、通勤経路、通勤方法若しくは通勤手当の条項第3項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始し若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更のあった場合(通勤手当の条項第1項の職員でなくなった場合を含む。)は、別記様式により、速やかに任命権者(その委任を受けたものを含む。以下同じ。)に届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第10条に定める駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類の提出を求める等の方法により確認の上その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 通勤手当の条項第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等(通勤手当の条項第1項第1号に規定する「交通機関等」をいう。以下同じ。)を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかの一が離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、宿毛市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宿毛市条例第2号)第9条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

3 通勤手当の条項第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(通勤手当の条項第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員その他の職員にあっては、1箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額

(4) 第2項ただし書に該当する場合は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

4 第2項ただし書に該当する場合は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(自動車等使用者の支給額)

第6条の2 通勤手当の条項第2項第2号の規則で定める額は、次の表に定める額とする。

自動車等の使用距離(片道)

金額

2キロメートル以上5キロメートル未満

2,000円

5キロメートル以上10キロメートル未満

4,200円

10キロメートル以上15キロメートル未満

7,300円

15キロメートル以上20キロメートル未満

10,400円

20キロメートル以上25キロメートル未満

13,500円

25キロメートル以上30キロメートル未満

16,600円

30キロメートル以上35キロメートル未満

19,700円

35キロメートル以上40キロメートル未満

22,800円

40キロメートル以上45キロメートル未満

25,900円

45キロメートル以上50キロメートル未満

29,100円

50キロメートル以上55キロメートル未満

32,300円

55キロメートル以上60キロメートル未満

35,500円

60キロメートル以上65キロメートル未満

38,700円

65キロメートル以上70キロメートル未満

42,200円

70キロメートル以上75キロメートル未満

45,700円

75キロメートル以上80キロメートル未満

49,200円

80キロメートル以上85キロメートル未満

52,700円

85キロメートル以上90キロメートル未満

56,200円

90キロメートル以上95キロメートル未満

59,600円

95キロメートル以上100キロメートル未満

63,000円

100キロメートル以上

66,400円

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第7条 通勤手当の条項第2項第2号の規則で定める職員は、1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第8条 通勤手当の条項第2項第3号に規定する通勤手当の条項第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する通勤手当の条項第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 通勤手当の条項第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び通勤手当の条項第2項第2号に定める額

(2) 通勤手当の条項第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が通勤手当の条項第2項第2号に定める額(駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする職員(次号において「駐車場等利用職員」という。)にあっては、その額に通勤手当の条項第3項第1号に定める額を加算した額)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 通勤手当の条項第2項第1号に定める額

(3) 通勤手当の条項第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が通勤手当の条項第2項第2号に定める額(駐車場等利用職員にあっては、その額に通勤手当の条項第3項第1号に定める額を加算した額)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 通勤手当の条項第2項第2号に定める額

(交通の用具)

第9条 通勤手当の条項第1項第2号の交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国及び地方公共団体又はこれに準ずるものの所有に属するものを除く。

(駐車場等の要件)

第10条 通勤手当の条項第3項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 勤務公署の周辺又は第4条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして市長が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。

(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。

(3) その利用について職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)若しくは条例第7条第2項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして市長が定める施設でないこと。

2 前項に規定する要件を満たさない場合であって、自動車等の駐車のための施設の状況、職員の事情等により、駐車場等に係る通勤手当を支給しないことが著しく不適当であると市長が認めるときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に定める要件とする。

(駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)

第11条 通勤手当の条項第3項の規則で定める職員は、第6条第2号に掲げる職員とする。

(駐車場等に係る通勤手当の額)

第12条 通勤手当の条項第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円)とする。

(1) 一の駐車場等を利用する場合 次のからまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額

 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 及びに掲げる場合以外の場合 市長が定める額

(2) 2以上の駐車場等を利用する場合 それぞれの駐車場等について前号アからまでに定める額を合計した額

(支給日等)

第13条 通勤手当は、支給単位期間(第4項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第15条第2項第2号及び第18条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の職員の給与等の支給に関する規則(昭和41年宿毛市規則第6号)第2条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が宿毛市の休日を定める条例(平成元年宿毛市条例第4号)第1条第1項に規定する宿毛市の休日(以下この項において「宿毛市の休日」という。)に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い宿毛市の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 通勤手当の条項第5項の規則で定める通勤手当は、1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条第3号に掲げる職員に係るものを除く。)及び通勤手当の条項第2項第2号に定める額(第8条第2号に掲げる職員に係るものを除く。)の合計額(第15条第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、通勤手当の条項第5項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

(支給の始期及び終期)

第14条 通勤手当の支給は、新たに通勤手当の条項の要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して、改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第15条 通勤手当の条項第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は通勤手当の条項第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 通勤手当の条項第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額の合計額並びに市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 通勤手当の条項第6項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、市長の定めるところにより当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第16条 通勤手当の条項第7項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第6条第3項第3号の市長の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定により退職その他の離職をすること。

(2) 法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定に基づき育児休業をし、育児休業法第19条第1項に規定する部分休業(1日の勤務時間の全部について勤務しないこととなる場合のものに限る。)をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他市長の定める事由が生ずること。

第17条 支給単位期間は、第14条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第18条 通勤手当の条項第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の通勤手当の支給について適用し、同日前の通勤手当の支給については、なお従前の例による。

(令和7年9月18日規則第30号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(令和8年3月25日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(施行日前から駐車場等を利用している職員の届出)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から駐車場等(宿毛市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和8年宿毛市条例第9号)による改正後の通勤手当の条項第3項に規定する「駐車場等」をいう。)を利用している職員であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において同項の職員たる要件を具備するに至った者は、この規則による改正後の規則第3条の規定の例により、その実情を届け出なければならない。

(令和8年7月1日規則第18号)

この規則は、令和8年7月1日から施行する。

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職員の通勤手当の支給に関する規則

令和7年3月28日 規則第22号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和7年3月28日 規則第22号
令和7年9月18日 規則第30号
令和8年3月25日 規則第12号
令和8年7月1日 規則第18号