○幡多西部消防組合旅費条例施行規則
令和7年3月26日
幡多西部消防組合規則第9号
幡多西部消防組合旅費条例施行規則(平成25年幡多西部消防組合規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、幡多西部消防組合旅費条例(昭和50年幡多西部消防組合条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。
(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(2) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(3) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(4) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(5) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(6) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
(7) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(組合との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。)を前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために提供する場合に限る。)
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費については、条例第9条第1項各号、第10条第1項各号、第11条第1項各号及び第13号各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることが出来ない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額
2 前項の規定にかかわらず、旅費を支給しない自動車による出張の場合においては幡多西部消防組合自動車の運転及び管理規程(平成25年幡多西部消防組合組合長訓令第1号)に定める手続きにより旅行命令を受けたものとみなす。
(鉄道賃に係る鉄道)
第6条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
(2) 軌道法(大正10年法律第年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道に類するもの
(船賃に係る船舶)
第7条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、海上運送法(昭和24年法律187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。
(航空賃に係る航空機航空賃に係る航空機)
第8条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、航空法(昭和昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。
(宿泊費基準額)
第9条 条例第14条第1項に規定する規則で定める額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2に規定する職務の級が10級以下の者の例による。
2 条例第14条第1項ただし書に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するときとする。
(宿泊手当の定額等)
第10条 条例第16条に規定する規則で定める1夜当たりの定額(移動中に宿泊する場合を含む。)は、2,400円とする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 3分の2
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 3分の1
(3) 食費を含む負担金を支弁する研修 3分の1
4 前項に規定する朝食、夕食は、公費による給食及び食糧費が支給される懇親会に参加する場合を含むものとする。
(宿泊手当支給の例外)
第11条 初任教育研修については宿泊手当を支給しないものとする。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。