食品衛生法の改正に伴い、新たに営業許可業種となった6業種を営む事業者が、令和6年6月1日以降事業を継続するためにかかる施設の整備等にかかる経費について補助を行います。
対象条件:新たに営業許可業種となった6業種(漬物製造業、水産製品製造業、複合型冷凍食
品製造業、複合型そうざい製造業、液卵製造業、食品小分け業)を営む事業者であ
ること。
市税・県税・その他税外債務の滞納が無いこと。
※法施行(令和3年6月1日)以降、新たに営業を開始する事業者は除きます。
対象経費:営業許可の施設基準を満たすための食品加工施設の整備及び改修、機器導入等に係
る経費。
補助金額:対象事業費の1/2以内 補助上限額:100万円 補助下限額:5万円
申請期間:令和6年4月1日(月)~令和6年12月27日(金)
申請を希望される方は担当課までご連絡ください。
問い合わせ先:宿毛市産業振興課(電話:62-1243)