○宿毛市都市公園条例施行規則

平成3年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、宿毛市都市公園条例(平成3年宿毛市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(申請書の様式)

第2条 次の各号に掲げる申請書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条第2項に規定する行為の許可申請書 第1号様式

(2) 条例第3条第3項に規定する行為許可事項変更申請書 第2号様式

(3) 条例第8条第1項第1号に規定する公園施設設置許可申請書 第3号様式

(4) 条例第8条第1項第2号に規定する公園施設管理許可申請書 第4号様式

(5) 条例第8条第1項第3号に規定する公園施設設置(管理)許可事項変更申請書 第5号様式

(6) 条例第8条第2項に規定する都市公園占用許可申請書 第6号様式

(7) 条例第9条に規定する公園占用許可事項変更申請書 第7号様式

(8) 条例第15条第1号に規定する工事完了届 第8号様式

(9) 条例第15条第2号に規定する公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の廃止届 第9号様式

(許可申請書の添付書類)

第3条 前条第1号に規定する許可を申請しようとする者は、次の書類を許可申請書とともに提出しなければならない。

(1) 使用の位置図

(2) 工作物を設置しようとするときは、その構造図並びに仕様書。ただし、軽易なものについては省略することができる。

(使用料の分納)

第4条 条例第16条第3項の規定により分割納付を認める場合における使用料の納付期日、分納回数及び額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 使用料の年額が1万円以上のもの

第1期 4月1日から4月30日まで

第2期 6月1日から6月30日まで

第3期 9月1日から9月30日まで

第4期 12月1日から12月25日まで

(2) 使用料の年額が5,000円以上1万円未満のもの

第1期 4月1日から4月30日まで

第2期 9月1日から9月30日まで

2 前項の分割納付を認める場合における使用料の額は、均等割とする。

3 第1項の納付期日までに使用料を納付しないときは、宿毛市税外収入の延滞金及び滞納処分に関する条例(平成18年宿毛市条例第15号)の規定に基づき、延滞金を徴収する。

(使用料の減免)

第5条 条例第17条の規定により使用料を減免する場合は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体の行う事業又は施設で特に市長が公益上必要であると認めたとき。

(2) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 使用料の減免を受けようとするものは、使用料減免申請書(第10号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第20条の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせる場合における第5条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条及び第5条の規定(見出しを含む。以下同じ。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において、第1号様式第2号様式第8号様式から第10号様式までの様式中「宿毛市長」とあるのは「指定管理者」と、第10号様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者の指定の申請に必要な書類)

第7条 条例第24条の規定による指定管理者の指定を受けようとする者が、条例第23条に定める申請の際に提出する書類は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者指定申請書(第11号様式)

(2) 事業計画書(第12号様式)

(3) 収支予算書(第13号様式)

(4) 定款、規約その他これらに類する書類

(5) 法人にあっては当該法人の登記簿謄本、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し

(6) 第1号の申請書を提出する日の属する事業年度及び前事業年度に係る財務諸表等経営の状況を示す書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(事業報告書の提出期限等)

第8条 条例第25条の規定による事業報告書の提出は、指定管理者事業報告書(第14号様式。以下「事業報告書」という。)により行うものとする。

2 事業報告書の提出期限は、毎年度終了後(年度の途中において指定を取り消されたときは、その取り消された日後)30日以内とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

(公園予定地又は予定公園施設についての準用)

第9条 第2条から前条までの規定は、都市公園法(昭和31年法律第79号。)第33条第4項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月20日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

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宿毛市都市公園条例施行規則

平成3年4月1日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)