○宿毛市へき地診療所嘱託医設置規則
平成28年3月22日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、宿毛市へき地診療所条例(昭和35年宿毛市条例第11号)に規定する診療所及び出張所(以下「診療所等」という。)において診療を行う宿毛市へき地診療所嘱託医(以下「嘱託医」という。)について必要な事項を定める。
(身分及び委嘱)
第2条 市長は、診療所等において円滑な診療の実施に必要と判断した場合は、嘱託医を置くことが出来る。
2 嘱託医は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
3 嘱託医は、業務遂行にあたって豊富な知識及び経験を有し、適任と認められる者のうちから市長が委嘱する。
4 嘱託医の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の年度末までとする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第3条 嘱託医は、診療所等における診療業務及び検査業務を行うものとする。
(報酬及び費用弁償)
第4条 嘱託医に対する報酬及び費用弁償については、宿毛市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年宿毛市条例第7号)の定めるところによる。
(勤務日)
第5条 嘱託医は、市長の指定する日に勤務を行う。
(服務)
第6条 嘱託医の服務については、一般職に準ずるものとする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。