○幡多西部消防組合において宿毛市の条例を準用する条例

令和5年3月29日

幡多西部消防組合条例第1号

(準用)

第1条 幡多西部消防組合において、制定しなければならない次に掲げる事項に関する条例は、それぞれ宿毛市の条例を準用する。

(1) 幡多西部消防組合議会の個人情報保護に関する事項 宿毛市議会の個人情報の保護に関する条例

(2) 情報公開に関する事項 宿毛市情報公開条例

(3) 個人情報保護に関する事項 宿毛市個人情報保護法施行条例

(4) 情報公開・個人情報保護審査会に関する事項 宿毛市情報公開・個人情報保護審査会条例

(5) 職員の定年等に関する事項 宿毛市職員の定年等に関する条例

(技術的読替え)

第2条 前条の規定により宿毛市の条例を準用する場合においては、次の表の左欄に掲げる事項のうち、同表中欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

幡多西部消防組合議会の個人情報保護に関する事項

宿毛市議会

幡多西部消防組合議会

議会の事務局

幡多西部消防組合事務局

宿毛市情報公開条例

幡多西部消防組合において宿毛市の条例を準用する条例第1条で準用する宿毛市情報公開条例

市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、市が設立した地方独立行政法人、他の地方公共団体の機関、他の地方公共団体が設立した地方独立行政法人、法第2条第8項に規定する行政機関又は独立行政法人等

組合及び監査委員

宿毛市手数料徴収条例

幡多西部消防組合手数料条例

宿毛市情報公開・個人情報保護審査会

幡多西部消防組合情報公開・個人情報保護審査会

組合

情報公開に関する事項

組合

市民

組合を組織する関係市町村の住民

市政

組合行政

市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会

組合、監査委員及び議会

市内

組合を組織する関係市町村内

宿毛市手数料徴収条例(平成12年宿毛市条例第12号)

幡多西部消防組合手数料条例(昭和50年幡多西部消防組合条例第18号)

市長

組合長

宿毛市情報公開・個人情報保護審査会

幡多西部消防組合情報公開・個人情報保護審査会

個人情報保護に関する事項

市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会

組合及び監査委員

宿毛市情報公開条例(平成13年宿毛市条例第26号)

幡多西部消防組合において宿毛市の条例を準用する条例(令和5年幡多西部消防組合条例第1号)第1条で準用する宿毛市情報公開条例(平成13年宿毛市条例第26号)

宿毛市手数料徴収条例

幡多西部消防組合手数料条例

宿毛市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成13年宿毛市条例第28号)

幡多西部消防組合において宿毛市の条例を準用する条例第1条で準用する宿毛市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成13年宿毛市条例第28号)

宿毛市情報公開・個人情報保護審査会

幡多西部消防組合情報公開・個人情報保護審査会

情報公開・個人情報保護審査会に関する事項

宿毛市情報公開条例

幡多西部消防組合において宿毛市の条例を準用する条例第1条で準用する宿毛市情報公開条例

宿毛市個人情報保護法施行条例(令和5年宿毛市条例第1号)

幡多西部消防組合において宿毛市の条例を準用する条例第1条で準用する宿毛市個人情報保護法施行条例(令和5年宿毛市条例第1号)

宿毛市情報公開・個人情報保護審査会

幡多西部消防組合情報公開・個人情報保護審査会

市長

組合長

総務課

幡多西部消防組合事務局

組合

職員の定年等に関する事項

市長

組合長

宿毛市一般職員の給与に関する条例(昭和29年宿毛市条例第11号)別表第2(宿毛市立沖の島へき地診療所に勤務する医師の給与並びに旅費支給に関する条例(昭和57年宿毛市条例第22号)第5条第1項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する職

幡多西部消防組合職員の給与に関する条例(昭和50年幡多西部消防組合条例第14号)別表第2に規定する職

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(幡多西部消防組合職員の定年等に関する条例の廃止)

2 幡多西部消防組合職員の定年等に関する条例(昭和59年幡多西部消防組合条例第3号)は、廃止する。

幡多西部消防組合において宿毛市の条例を準用する条例

令和5年3月29日 幡多西部消防組合条例第1号

(令和5年3月29日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 一部事務組合
沿革情報
令和5年3月29日 幡多西部消防組合条例第1号