幡多西部消防組合
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心肺蘇生を望まない傷病者への対応について

最終更新日 

救急現場における心肺蘇生を望まない方への対応については、各消防本部で異なる現状でありますが、東京消防庁などでは、可能な限りご本人の意思を尊重できるよう指針を定め、体制を整備しています。これらを背景に、幡多西部消防組合では心肺停止状態の傷病者が、「心肺蘇生等に関する医師の指示書」の発行を受けていると確認した時は、かかりつけ医療機関に連絡し、蘇生中止の指示を受けたうえで、ご本人の意思を尊重した対応が出来る指針を定め、令和4年4月1日より運用を開始します。

 

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