幡多西部消防組合
〒788-0052 高知県宿毛市和田1412番地1
TEL:0880-63-0119 FAX:0880-63-3396

「林野火災注意報・林野火災警報」について

最終更新日 

令和7年の大船渡市などでの大規模林野火災を踏まえて、令和8年1月1日から林野火災注意報及び林野火災警報の運用が開始されます。


〇林野火災注意報:降水量や乾燥といった条件により林野火災が発生・延焼しやすい危険な状況です。発令時には、屋外での火の使用をひかえるよう努める必要があります。

〇林野火災警報:林野火災注意報の条件に加えて、強風注意報が発表され、発生した林野火災が大規模化しやすい危険な状況です。発令時には、屋外での火の使用が禁止されます。火の使用の制限に違反した場合は、消防法違反として30万円以下の罰金又は拘留に科される場合があります。

<林野火災注意報・林野火災警報発令時における屋外での火の使用制限>

(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙しないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて幡多西部消防組合長が指定した区域内において喫煙しないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

<林野火災注意報発令基準>

(1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表
※ 当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、この限りでない。

<林野火災警報発令基準>

林野火災注意報の発令指標に加え、強風注意報が発表された場合

 

林野火災注意報・警報が発令された場合は、宿毛市防災アプリ、大月町及び三原村は防災行政無線で、周知、広報を行います。あわせて林野火災警報発令時には幡多西部消防組合ホームページに掲載します。

 

 

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