○宿毛市営地域振興住宅目的外使用に関する規則

令和3年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、宿毛市への移住・定住を促進するため、宿毛市営地域振興住宅に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項に規定する行政財産の目的外使用(以下「目的外使用」という。)に関する取扱いについて、宿毛市財産条例(昭和39年宿毛市条例第12号。以下「財産条例」という。)並びに宿毛市営地域振興住宅の設置及び管理に関する条例(平成21年宿毛市条例第20号。以下「条例」という。)及び宿毛市営地域振興住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成21年宿毛市規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める。

(1) 移住者等 宿毛市お試し住宅要綱(平成29年宿毛市告示第68号)第4条に規定する資格を具備する者のことをいう。

(2) お試し住宅 宿毛市お試し住宅要綱で定める住宅として、市営地域振興住宅のうち目的外使用できる住宅をいう。

2 この規則で定めるもののほか、用語の定義については、条例において使用する用語の例による。

(申請手続)

第3条 移住者等は、目的外使用に係る申請を行うときは、使用開始日の7日前までに宿毛市営地域振興住宅目的外使用許可(新規・更新)申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(目的外使用許可の決定等)

第4条 市長は、前条の規定による目的外使用の申請を受けたときは、内容を審査し、目的外使用許可の可否を決定するとともに、宿毛市営地域振興住宅目的外使用許可(新規・更新・却下)決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(目的外使用許可の決定の取消し)

第5条 目的外使用許可の決定を受けた移住者等(以下「使用者等」という。)は、新規又は更新の許可決定された事項(以下「決定事項」という。)の取消しを希望するときは、宿毛市営地域振興住宅目的外使用許可取消申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受けたときは、その内容を審査し、宿毛市営地域振興住宅目的外使用許可取消決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

3 市長は、使用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項に規定する申請の有無にかかわらず、決定事項を取消すことができる。

(1) 宿毛市お試し住宅要綱第4条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 市長が目的外使用許可を継続することが困難と判断したとき。

(使用期間)

第6条 目的外使用に係る期間は、1月以上6月を超えない期間とする。ただし、市長は、使用者等が定住するために必要であると認める場合に限り、目的外使用許可の更新を認めることができる。

(使用料)

第7条 お試し住宅の使用許可の取消しの決定を受けた場合の使用料については、返還しない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(駐車場)

第8条 使用者等が駐車場の利用を希望し、市営地域振興住宅の駐車場に空きがある場合には、駐車場所を指定し、貸し出すものとする。

2 駐車場使用料については、財産条例第9条第1項第1号の規定により徴収するものとし、その取り扱いは、前条の例による。

(修繕及び原状回復義務)

第9条 退去時等のお試し住宅の原状回復に係る修繕費用は、原則として市の負担とする。ただし、退去に際し、住宅使用に係る損耗の程度が軽微であると認められない場合、又は故意による破損と認める場合においては、退去時の修繕費用の一部又は全部を使用者等が負担するものとする。

(住宅の明渡し)

第10条 お試し住宅を明け渡す際は、事前に退去検査を受けなければならない。

(明渡請求)

第11条 条例第25条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は使用者等に対して、お試し住宅の明渡しを求めることができる。

(1) 目的外使用許可期間が満了した場合

(2) 使用者等がお試し住宅を使用する必要がなくなったと認められる場合

(3) 市長が特に必要と認めた場合

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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宿毛市営地域振興住宅目的外使用に関する規則

令和3年4月1日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)