宿毛市Uターン促進奨学金返還支援助成金
市では、令和4年3月1日以降に本市にUターンし、大学等の就学のため貸与を受けた奨学金を返還している方を対象に、奨学金の返還を支援します。
申請を希望される方は、企画課移住定住推進室までお問い合わせください。
助成対象となる奨学金等
(1)独立行政法人日本学生支援機構第一種奨学金及び第二種奨学金
(2)公益財団法人土佐育英協会奨学金
(3)高知県高等学校等奨学金
(4)宿毛市奨学金
(5)その他市長が認める奨学金
助成対象者(次のいずれにも該当する方が対象となります)
(1)大学等に奨学金等の貸与を受けて進学した者
(2)月賦、半年賦又は年賦により奨学金等の返済を遅延なく行っている者
(3)助成金の交付を申請しようとする年度の前年度以前に奨学金等の返還を開始した者
(4)令和4年3月1日以降に本市にUターンした者
(5)助成金の交付を申請する年度において本市の住民基本台帳に登録があり、現に居住している満40歳以下の者であって、交付を申請する年度から引き続き5年を超える期間本市に居住する意思のある者
(6)次に掲げる事項のいずれかに該当する者
ア.市内又は近隣市町村において就業している者
イ.市内又は近隣市町村において起業している者
ウ.市内又は近隣市町村において個人事業を営む者又はその事業専従者
(7)市税を滞納していない者
(8)奨学金の返還に関し他制度による助成等を受けていない者
(9) 暴力団員等(宿毛市暴力団排除条例(平成23年宿毛市条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
※国家公務員又は地方公務員として雇用されている者(臨時的任用職員及び会計年度任用職員等を除く。)は、本助成金の対象者としない。
助成金の交付対象期間及び交付対象経費
助成金の交付対象期間は、助成金の交付を申請する年度の1年間とし、交付対象経費は当該期間に返還した額とする。ただし、繰上返還等による奨学金の返還額は、助成金交付対象経費には含まない。
助成金の額及び期間
助成金の額は、申請日の属する年度に返還した奨学金等の月額又は1万円のいずれか低い額に、交付対象期間における返還月数を乗じた額とする。ただし、1千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
助成金の交付を受けることができる期間は、初年度の助成金の交付決定において対象となった奨学金等の返還月から起算して60か月を限度とする。