患者等搬送事業とは
医療機関への入退院、通院および転院ならびに社会福祉施設等への送迎に際し、患者等搬送用自動車を用いて民間業者が搬送を行うサービスのことをいいます。
※ このサービスを受けるには、救急車を利用するほど緊迫していないことが条件となります。
※ 患者等とは、寝たきりの人、車椅子または寝台を必要とする身体障害者および傷病者等をいう。
※ 患者等搬送用自動車とは、ストレッチャーおよび車椅子等または車椅子のみを固定できる自動車をいいます。
患者等搬送事業者の認定について
幡多西部消防組合では、「幡多西部消防組合患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱」に基づき、幡多西部消防組合管内(宿毛市、大月町、三原村)に事業所を置く事業者を対象に患者等搬送事業者を認定しています。
患者等搬送事業認定を受けるためには
1.患者等搬送乗務員講習を受講し乗務員資格を取得する
2.患者等搬送事業者認定申請後の消防署による審査を受ける
上記が必要になります。
また、事業内容の更新・変更等がある場合も手続きが必要となります。
○ 乗務員講習手順 (PDF 89.8KB)
○ 乗務員講習受講要領 (PDF 131KB)
関係様式
様式別 | PDF形式 | Word形式 | 記入例 | 総枚数 | |
01 | 乗務員申請 | ![]() |
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2 | |
02 | 事業認定(更新)申請 | ![]() |
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5 | |
03 | 業務内容変更 | ![]() |
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1 | |
04 | 休止・廃止届 | ![]() |
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1 | |
05 | 認定マーク等再交付申請 | ![]() |
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1 | |
06 | 事故報告 | ![]() |
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2 |
○ 管内認定事業所一覧(PDF 76.7KB)