宿毛市空き家活用事業費補助金
移住者または移住者へ空き家を貸そうとする所有者が、居住のために行う空き家改修費について、その費用の一部を
補助することで、宿毛市への移住及び定住を促進することを目的とした補助金になります。
補助対象者
1 移住者又は次のいずれにも該当する移住者に対し空き家を貸そうとする
所有者の方。ただし、当該所有者が死亡している場合は法定相続人の方
2 申請者及び同居の親族が、宿毛市税を滞納していないこと
3 申請者及び同居の親族が、高知県税を滞納していないこと
4 市内の建築業者により改修を行うこと
5 当該補助金の交付を受けたことがないこと
移住者の要件
1 高知県に住所を有していない方又は高知県外から転入し現在宿毛市に
住所を有し、かつ、宿毛市内に住所を有して3年を経過していない方
2 高知県外に5年以上居住している方又は宿毛市内に住所を有する前に
高知県外に5年以上居住していた方
3 補助金の交付を受けた日から5年以上宿毛市に定住する意思がある18歳
以上の方
4 当該補助金の交付を受けたことのない方
補助金の額
空き家改修に要する金額の5分の4以内とし、1,857,000円を上限とする。
補助対象空き家
1 改修後の上部構造評価点が。1.0以上の耐震性を有するもの
2 個人が所有する空き家住宅であること
3 補助事業完了後10年以上、移住者の住居の用に供し、事業後直ち
に居住の用に供しない場合は、空き家バンク等に登録するもの
4 空き家住宅を借り受ける移住者が、空き家住宅の改修を行う場合
は、所有者と改修工事の同意及び原状回復義務の免除について確認
されたもの
5 対象となる空き家住宅に明らかな法律違反がないこと。ただし、
改修工事等に伴い法令違反を是正する場合を除く。
お問い合わせ
予算には限りがありますので、申請をご希望の方は
まずは宿毛市役所企画課 移住定住推進室へお問い合わせ下さい。