1.選挙権とは
選挙権は、私たちの代表者を選ぶという政治参加の最も基本的な権利です。
被選挙権は、公職の議員や長に選ばれる資格をいいます。
国政選挙においては、満18歳以上の日本国民であれば選挙権がありますが、地方選挙においては、一定の住所要件「引き続き3ヵ月以上市区町村の区域内に住所を有していること」を備えている必要があります。
なお、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。
2.選挙人名簿とは
選挙人名簿に登録される要件とは
●年齢満18歳以上の日本国民であること。
●住民票が作成された日(転入については、転入届を提出した日)から引き続き3ヵ月以上住民基本台帳に記載され、実際に住んでいること。
選挙人名簿は住民基本台帳をもとに作成する公簿であり、選挙人の範囲を確定するものです。
選挙権を行使するには選挙人名簿に登録されている必要があります。
就職や転勤、入学などで住所が変わったときは必ず住民票の異動手続きを行ってください。
転入届を提出した日から引き続き3ヵ月以上居住すると、新住所地の選挙人名簿に登録されます。
3.登録時期について
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の原則1日に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。
4.選挙人名簿の閲覧等について
選挙人名簿は、以下の場合に閲覧することができます。
(1)特定の者が選挙人名簿に登録された者かどうか確認するために閲覧する場合
■登録確認のための閲覧申出書(記載例) (PDF 66.4KB)
(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合に閲覧
する場合
■政党その他の政治団体による申出書(記載例)
(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で、公益性が高いと認められる
もののうち政治・選挙に関するものを実施する場合
※閲覧を行う場合は、事前に選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。また、閲覧する方は本人確認書類(運転免許証等)の提示が必要です。